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墨田区集合住宅条例

ページID:918151534

更新日:2025年7月9日

 墨田区では、誰もが安全で豊かな住生活を営め、安心して住み続けられる街を目指して平成20年7月1日に「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例(平成20年3月28日公布)」を定めています。(平成24年7月1日一部改正)
 対象事業は、都市計画課及び関係各課と協議をする必要がありますのでご理解・ご協力をお願いいたします。
 詳しくは、条例本文、条例施行規則、「墨田区集合住宅条例手続きのための手引き」をご参照下さい。

対象事業

 共同住宅、寄宿舎、長屋を建設する事業で下記のいずれかに該当するものが対象となります。なお、建築物の増築、用途の変更等により、当該増築後の建築物(既存の建築物の部分を含む。)の住戸(室)数、階数が下記の規模となる場合も対象となります。また、一団の土地で行われる建設事業又は一団の土地とみなされる土地において行われる2以上の建設事業については、その住戸(室)数の合計が下記の規模となる場合に対象となります。

(1)総住戸(室)数が15以上のもの
(2)地上3階建て以上かつ総住戸(室)数が10以上のもの

住戸とは、居室及び台所、浴室(シャワー室を含む。)、便所の設備を有するものを言います。なお、上記条件を満たす、店舗・事務所等は住戸とみなします。

住室とは、居室を有し、台所、浴室(シャワー室を含む。)、便所の設備のいずれか又は全てを有しないものを言います。

浸水対策報告書の提出をお願いします

2025(令和7)年9月1日以降に提出される協議申請のうち、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物について、浸水対策報告書の添付を求めます。
 
 近年、深刻な水害が全国各地で発生しており、今後さらに深刻化し、頻繁に起こることが懸念されています。このような状況を受け、墨田区では「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」(通称:開発指導要綱)を令和7年6月25日に改正しました。
 この改正により、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物を建設する事業者等は、浸水リスクの軽減措置(例:止水板の設置、電気設備の高所配置など)を行い、その内容を報告することが求められます。また、1,000平方メートル未満の建築物についても、同様の対策を推奨します。
 このたびの改正を踏まえ、すべての建築物において浸水リスクの低減対策をご検討いただくようお願いいたします。

  • これまで、集合住宅条例の適用を受ける建築物は開発指導要綱が適用されませんでしたが、今回の改正により、浸水対策に関してのみ、適用されることとなりました。
  • 報告様式は「浸水対策報告書」(開発指導要綱の第5号様式)です。様式はページ下部関連リンクの「墨田区集合住宅条例申請書ダウンロード」からダウンロードできます。

水害ハザードマップや浸水履歴

墨田区内の水害ハザードマップ

墨田区内の浸水履歴

設計参考資料

建築物等の浸水対策については、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」(国土交通省住宅局建築指導課・経済産業省産業保安グループ電力安全課)などを参考にご検討ください。

ゴムボート、水のう袋などの資器材交付制度

水害時に近隣住民の避難受入れが可能な集合住宅に対し、防災対策用資器材を交付しています。
詳細はリンク先をご確認ください。
問合せ:都市計画部 危機管理担当 防災課
電話:03-5608-6206

土のうステーション

土のうステーションを設置しています。必要に応じてご利用ください。
問合せ:都市整備課 庶務・細街路担当
電話:03-5608-6290

資料

手引き

協議申請日確認シート

※事業区域が5,000平米以上の場合、事前に公共施設及び公益施設の整備について協議が必要になります。

事前協議について

以下のページを参照ください。

その他お知らせ

  • 子どもの窓やベランダからの落下防止について

子どもが住居などの窓やベランダから転落する事故が多く発生しています。
転落事故を防止するための対策や注意が必要なポイントについて、以下の消費者庁ホームページで紹介されておりますので、ご参照のうえご注意をお願いいたします。

申請窓口(お問い合わせ先)

墨田区役所9階 都市計画部 都市計画課
電話:03-5608-6265  (直通)

関連リンク

 例規集及び要綱集は、システム上の都合により更新時期に遅れが生じる場合があります。最新の条例及び規則本文については、都市計画課にお問合せください。

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。