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更新日:2024年4月1日
墨田区では、誰もが安全で豊かな住生活を営め、安心して住み続けられる街を目指して平成20年7月1日に「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例(平成20年3月28日公布)」を定めています。(平成24年7月1日一部改正)
対象事業は、都市計画課及び関係各課と協議をする必要がありますのでご理解・ご協力をお願いいたします。
詳しくは、条例本文、条例施行規則、「墨田区集合住宅条例手続きのための手引き」をご参照下さい。
対象事業
共同住宅、寄宿舎、長屋を建設する事業で下記のいずれかに該当するものが対象となります。なお、建築物の増築、用途の変更等により、当該増築後の建築物(既存の建築物の部分を含む。)の住戸(室)数、階数が下記の規模となる場合も対象となります。また、一団の土地で行われる建設事業又は一団の土地とみなされる土地において行われる2以上の建設事業については、その住戸(室)数の合計が下記の規模となる場合に対象となります。
(1)総住戸(室)数が15以上のもの
(2)地上3階建て以上かつ総住戸(室)数が10以上のもの
住戸とは、居室及び台所、浴室(シャワー室を含む。)、便所の設備を有するものを言います。なお、上記条件を満たす、店舗・事務所等は住戸とみなします。
住室とは、居室を有し、台所、浴室(シャワー室を含む。)、便所の設備のいずれか又は全てを有しないものを言います。
資料
手引き
墨田区集合住宅条例手続きのための手引き(PDF:414KB)
協議申請日確認シート
墨田区集合住宅条例手続きの協議申請日確認シート(PDF:219KB)
事前協議について
以下のページを参照ください。
その他お知らせ
- 子どもの窓やベランダからの落下防止について
子どもが住居などの窓やベランダから転落する事故が多く発生しています。
転落事故を防止するための対策や注意が必要なポイントについて、以下の消費者庁ホームページで紹介されておりますので、ご参照のうえご注意をお願いいたします。
窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください!ー網戸に補助錠を付ける、ベランダに台になる物を置かないなどの対策をー (外部サイト)
申請窓口(お問い合わせ先)
墨田区役所9階 都市計画部 都市計画課
電話:03-5608-6265 (直通)
関連リンク
例規集及び要綱集は、システム上の都合により更新時期に遅れが生じる場合があります。最新の条例及び規則本文については、都市計画課にお問合せください。
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お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。