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更新日:2022年2月1日
国では、中小企業の生産性革命の実現のため、区市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援することとしています。認定を受けた中小企業は、固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。
墨田区では、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
※ご注意ください
令和4年2月1日をもって、申請様式が変更になりました。
よって、令和4年2月1日以降は、認定や変更の申請の際は、新しい様式をご使用ください。
(ページ下部にある申請書類は新しい様式です。)
先端設備等導入計画の認定申請について
- 申請の前に、中小企業庁のホームページもご確認ください。
中小企業庁ホームページ 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイト)
- 墨田区での先端設備等導入計画の認定申請については、以下をご覧ください。
固定資産税の特例措置について
固定資産税の特例措置については、以下の東京都主税局ホームページをご覧ください。
工業会証明書について
工業会証明書については、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
(外部サイト)
注意事項
先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。
そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
申請書類
以下、「先端設備等導入計画認定申請について」をご確認のうえ、必要な様式をご利用ください。
なお、申請書類への申請者の押印が不要になりました。
新たに認定申請を行う場合
共通
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(申請者の押印不要)(ワード:24KB)
(3)前年度の固定資産税納税証明書(土地家屋・償却資産どちらも)
(4)返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)から(4)に加え、以下の書類が必要です。
建物以外の場合
(5)工業会等による証明書
(6)(申請・認定前までに(5)が提出できない場合のみ)先端設備等に係る誓約書(建物以外)(申請者の押印不要)(ワード:20KB)
建物の場合
(7) 建築確認済証
(8) 建物の見取り図(先端設備等の設置位置がわかるもの)
(9) 先端設備の購入契約書
(10)先端設備等に係る誓約書(建物)(申請者の押印不要)(ワード:18KB)
リース契約の場合
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下(11)(12)も必要です。
(11) リース契約見積書
(12) リース事業協会が確認した軽減額計算書
すでに認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合
共通
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(申請者の押印不要)(ワード:21KB)
(2)変更認定申請に係る添付資料(申請者の押印不要)(ワード:23KB)
(4)変更前の先端設備等導入計画(認定後返送されたもの)
(5)返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)から(5)に加え、以下の書類が必要です。
建物以外の場合
(6)工業会等による証明書
(7)(申請・認定前までに(6)が提出できない場合のみ)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(申請者の押印不要)(ワード:20KB)
建物の場合
(8) 建築確認済証
(9) 建物の見取り図(先端設備等の設置位置がわかるもの)
(10) 先端設備の購入契約書
(11)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(申請者の押印不要)(ワード:18KB)
リース契約の場合
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下(12)(13)も必要です。
(12) リース契約見積書
(13) リース事業協会が確認した軽減額計算書
お問い合わせ先
墨田区 産業観光部 経営支援課
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-20(墨田区役所14階)
電話:03-5608-6185
ファックス:03-5608-6934
メールアドレス:keiei@city.sumida.lg.jp
受付時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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このページは経営支援課が担当しています。