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知的財産権取得補助金

ページID:969597934

更新日:2024年2月2日

まもなく令和5年度の申請を締め切ります。令和5年度中に申請をお考えの方は、経営支援課(TEL:03-5608-6183)までご連絡ください。
 区では、区内中小企業が知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助しています。
 知的財産権の取得を検討されている方は、是非ご活用いただき、商品開発などにお役立てください。

墨田区知的財産権取得補助金

対象の知的財産権

  1. 特許権
  2. 実用新案権
  3. 意匠権
  4. 商標権 

注意

国内出願に限ります。
同一年度に1回・1件の知的財産権の出願に係る費用の申請に限ります。

対象者

  1. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること。
  2. 知的財産権の出願人であること。
  3. 知的財産権の出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
  4. 前年度の住民税を滞納していないこと。
  5. 知的財産権の活用事業計画があること。
  6. 特許権の出願に係る申請の場合は、先行技術調査が終了していること。
  7. 大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
  8. 本件について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること。
  9. 墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
  10. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。

※下記の「申出書」を活用し、申請要件を確認してください。

対象経費

知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費

  1. 知的財産権に係る出願料、出願審査請求料、技術評価請求料
  2. 知的財産権に係る特許料、登録料
  3. 知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合は、弁理士又は弁護士に対する報酬
  4. その他区長が特に必要であると認める経費

補助金額

補助対象経費の2分の1で、上限20万円(千円未満切り捨て)

申請期間

出願日から2年以内に申請してください。
(令和4年4月から変更しました。)
(毎年度、予算額に達し次第受付を終了します。)

申請書類

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 企業概要(第2号様式)
  3. 前年度の法人住民税納税証明書(個人事業主の場合、個人住民税納税(非課税)証明書)
  4. 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し)
  5. 出願書類の写し及び受領書の写し
  6. 対象経費に係る領収書の写し(提出できない場合、振込額及び振込先の分かる銀行振込控と、支払用途の分かる請求書の写し)
  7. 申請額に登録料が含まれる場合、登録証の写し
  8. 特許権の場合、先行技術調査が終了していることが確認できる書類
  9. 相談確認書(すみだビジネスサポートセンターで相談後にお渡しします。)
  10. 申出書

注意

  • 申請要件の確認をしますので、事前に経営支援課へお電話ください。
  • すみだビジネスサポートセンターで、すでに一般的な経営相談をしている場合でも、本補助金申請時にあらためて相談を受けてください。

その他注意

次のいずれかに該当する場合は、この補助金は利用できません。

  1. 同一年度に同補助金の交付を受けた場合
  2. 同一の知的財産権について同補助金の交付を受けた場合
  3. 補助対象事業者が取得する知的財産権について、国又は他の地方自治体からこの補助金と同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合

知的財産権取得補助金のご案内

お問い合わせ・申請先

産業観光部 経営支援課
電話(直通)03-5608-6183

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お問い合わせ

このページは経営支援課が担当しています。