区内生産品等販路拡張事業補助金

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更新日:2025年12月11日

 墨田区では、区内生産品等の販路拡張事業(墨田区外の需要を高める目的で行われる展示会、商業広告等及び来場者サービス目的の即売会)を実施する団体又は企業に対し、経費の一部を補助しています。オンラインで開催される展示会への出展費用等も対象となります。ただし、販路拡張事業のうち、即売を主な目的とするものは、対象外です。
※要件確認を行いますので、申請前に区にお問い合わせください。
消費税、振込手数料、支払い済の経費(前年度に支払う必要がある展示会の出展料等を除く)は補助対象外となります。
※令和7年12月11日から補助上限額が変更となりました。

対象者

  1. 区内に事業所を有する中小企業で、国内販路拡張事業を行おうとする企業が5社以上加入している団体又はその支部であること。
  2. 区内に事業所を有する中小企業で、国内又は海外で販路拡張事業を行おうとするもの

※ 対象1の場合、各企業の所在地(墨田区内)が提出書類から確認できる必要がありますのでご注意ください。
※ 対象2の場合、法人は本店登記(墨田区内)、個人は所在地(墨田区内)が提出書類から確認できる必要がありますのでご注意ください。

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで
※予算に達し次第、受付を終了します。
※申請前に、区にお問い合わせください。

対象経費

事業 対象経費

国内販路拡張事業

  1. 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
  2. 展示装飾に要する経費
  3. 出品物の運搬に係る委託費
  4. 国内販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
  5. 交通費(ただし申請者の所在地から補助対象事業の開催地までの距離が100キロメートルを超える場合に限る。)
  6. その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
海外販路拡張事業
  1. 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの
  2. 展示装飾に要する経費
  3. 出品物の運搬に係る委託費(通関料を含む)
  4. 海外販路拡張事業で配布するためのパンフレット等の制作費
  5. 会期中及び搬出入時の現地通訳に要する経費
  6. 海外販路拡張事業のため開催地を往復する航空運賃
  7. その他区長が補助対象経費として適当と認める経費
上記事業のうち、オンラインによる産業展等
  1. 出展料金
  2. 出展サイトに掲載する出品物等の紹介動画や画像の作成に要する委託費
  3. 出展料金に含まれない出展サイトにおける付加機能の追加に要する経費
  4. 出展に必要な通訳、翻訳等の外国語対応に要する経費

補助金額

対象者 補助金額

対象者1の団体

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は100万円のうち、いずれか少ない額
※令和7年12月11日から補助上限額が変更となりました(85万円→100万円)

対象者2のうち国内で販路拡張事業を行う企業

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は20万円のうち、いずれか少ない額
※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は20万円のうち、いずれか少ない額
※令和7年12月11日から補助上限額が変更となりました(10万円→20万円)

対象者2のうち海外で販路拡張事業を行う企業

補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)又は40万円のうち、いずれか少ない額
※創業者の場合は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は40万円のうち、いずれか少ない額
※令和7年12月11日から補助上限額が変更となりました(30万円→40万円)

必要書類

申請時

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 事業実施計画書(第1号の2様式)
  3. 事業収支予算書
  4. 見積書等の事業収支予算書の根拠となる資料
  5. 実施事業の概要が分かる資料(出展する展示会のパンフレット等及び出品物の概要がわかる資料)
  6. 誓約・同意書(第1号の3様式)
  7. その他、以下の表に記載された書類

※創業者(創業後5年未満の事業者)については、交付申請前にすみだビジネスサポートセンターにご相談ください。

対象者1の団体

  • 団体会員名簿
  • 事業参加者名簿
  • 団体の規約
  • 活動内容等が分かる資料
対象者2の企業

法人の場合

  • 法人住民税納税証明書
  • 法人事業税納税証明書
  • 履歴事項全部証明書(墨田区に本店登記がされているもの)

個人の場合

  • 前年度個人住民税納税証明書
  • 前年度個人事業税納税証明書
  • 開業届の写し(開業届の写しを提出できない場合、区内で事業を開始した時期を確認することができる資料)

申請後~事業実施前(申請内容に変更がある場合)

  1. 交付変更申請書(第3号様式)
  2. 変更内容が確認できる書類(変更後の事業実施計画書、事業収支予算書、見積書等の事業収支予算書の根拠となる資料、実施事業の概要がわかる資料など)

事業終了後

  1. 事業終了報告書(第3号様式)
  2. 事業収支決算書
  3. 補助金対象経費分についての証拠書類(領収書等)の写し
  4. 販路拡張事業の実施を確認することができる写真やパンフレット等の成果物
  5. レート表(報告書の金額が現地通貨の場合)

※創業者(創業後5年未満の事業者)については、事業終了報告書等提出前にすみだビジネスサポートセンターにご相談ください。

事業終了報告後(補助金額確定通知書を受領後)

申請手続の流れ

申請手続の流れ等の詳細については、「令和7年度区内生産品等販路拡張事業補助金のご案内」をご覧ください。

申請方法

  1. 下記申請先に書類を郵送または持参
  2. 電子申請フォーム(LoGoフォーム)から書類のデータを提出

電子申請フォーム(LoGoフォーム)

問合せ先・申請先

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所14階
産業観光部経営支援課経営支援担当
電話:03-5608-6185

お問い合わせ

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