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先端設備等導入計画の認定申請受付について

ページID:848635394

更新日:2025年4月2日

国は中小企業の生産性向上に向け、設備投資を支援しています。
市区町村の認定を受けた中小企業は、固定資産税の特例措置等を活用することができます。
特例措置等を活用するためには、設備投資に関する「先端設備導入計画」を作成し、墨田区の認定を受ける必要があります。

令和7年4月から制度が改正され、固定資産税の特例措置を受ける場合は従業員への賃上げ方針の表明が必須となりました。
申請様式等も変更されましたので、申請の際は、新しい様式をご利用ください。

先端設備等導入計画について

墨田区導入促進基本計画

固定資産税の特例措置について

固定資産税の特例措置については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都主税局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

申請方法

次のいずれかにより申請書類一式をご提出ください。

  1. 以下の書類に必要事項を記入の上、下記提出先まで郵送又は持参
  2. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請フォーム(LoGoフォーム)(外部サイト)から書類のデータを提出(郵送での認定書受け取りを希望する場合は、別途切手を貼付した返信用封筒を郵送)

注意
設備等は、計画の認定を受けた後に取得することが「必須」です。
すでに設備等を取得した後に先端設備等導入計画の認定を受けることはできませんのでご注意ください。

認定申請の手引き

新たに認定の申請を行う場合

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(様式内の「備考」「記載要領」は提出時に省略可)
  2. 認定経営革新等支援機関の事前確認書
  3. 申請書提出用チェックシート
  4. 返信用封筒(A4の認定書が折らずに入るもので、返送する宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な額の切手を貼付してください。)
租税措置の対象となる設備を含む場合
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(賃上げ方針を新たに計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。新規申請時に賃上げ方針を位置付けていた場合は、変更申請でその内容を変更することが可能です)

リース契約の場合

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類を併せてご提出ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

申請様式

「認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について」「賃上げ方針の表明について」の書式は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

すでに認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合

申請書類

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)
  2. 先端設備導入計画(変更後)(注意1)
  3. 事業の実施状況を記載した書類(参考様式3)(注意2)
  4. 認定経営革新等支援機関の事前確認書
  5. 変更前の先端設備等導入計画(認定後返送されたものの写し)
  6. 返信用封筒(A4の認定書が折らずに入るもので、返送する宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な額の切手を貼付してください。)
租税措置の対象となる設備を含む場合
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
リース契約の場合

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類を併せてご提出ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
    賃上げ方針の内容を変更する場合
    • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

    (賃上げ方針を新たに計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。新規申請時に賃上げ方針を位置付けていた場合は、変更申請でその内容を変更することが可能です)

    注意
    1. 先端設備導入計画(変更後)は、すでに認定を受けた先端設備導入計画を修正する形で作成してください。変更や追記した箇所には、下線を引き、変更内容がわかりやすいように記載してください。
    2. 様式23の「1変更事項」「2変更事項の内容」を「別添記載」とし、参考様式3にまとめて記載することも可能です。

    申請様式

    お問い合わせ・提出先

    墨田区 産業観光部 経営支援課
    〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-20(墨田区役所14階)
    電話:03-5608-6185
    ファックス:03-5608-6934
    メールアドレス:keiei@city.sumida.lg.jp
    受付時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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    このページは経営支援課が担当しています。

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