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望まない受動喫煙をさせないよう配慮をお願いします

ページID:413520946

更新日:2022年7月28日

屋外や、マンションのベランダなど人の居住する場所は、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の適用除外となっていますが、「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」とされており、たばこを吸って良い場所であってもたばこの煙を嫌う人に、煙がいかないように気を付ける必要があります。

自宅のベランダなどでのプライベート空間での喫煙について

自宅のベランダなどのプライベート空間での喫煙について、区への相談が増えています。庭やベランダなどで喫煙した場合、その煙や臭いは近隣の方の迷惑になっている可能性があります。また、換気扇の下で喫煙した場合、煙や臭いが排気口から外に出て近隣の方の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいるかもしれません。プライベート空間である「ベランダでの喫煙」であっても、周りに煙がいかないように工夫するなどをして、望まない受動喫煙を生まないようにご配慮ください。

人通りの多い場所での喫煙について

駅の周辺や多くの人が利用する施設の周辺、歩道などの人通りの多い場所では、「望まない受動喫煙」が生じやすくなります。できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮をお願いします。

また、墨田区では、主要駅の周辺及び公園・児童遊園では条例により喫煙が禁止されています。喫煙する際は、公衆喫煙所等決められた場所で喫煙するようにお願いします。誰もが安心して、快適に過ごせるまちづくりのために、ご理解とご協力をお願いします。

関連リンク

飲食店や商業施設、事業所等での喫煙について

改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例により、多くの人が集まる場所(飲食店・事業所・商業施設・宿泊施設・遊技場など)は、原則屋内でたばこを吸うことはできなくなったものの、一部の施設(学校や病院、行政機関等)を除き、屋外については罰則などの規制がありません。
しかし、屋外で喫煙する際には、「配慮義務」があり、施設管理者には、喫煙場所を設置する場合に「周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮すること」が法律で義務付けられています。

施設管理者の皆さま、灰皿の設置場所等について配慮をお願いします

飲食店や事業所の敷地内での喫煙について、区への相談が増えています。建物の出入口付近や人通りの多い場所などは、たとえ敷地内であっても通行する人に望まない受動喫煙を生じさせてしまう可能性があります。施設管理者の皆さまは、今一度灰皿等の設置場所についてご確認をお願いします。
【喫煙場所の設置の確認を!】
・喫煙場所は、人通りが少ない場所に設置する。
・パーテーションなどを設置して、煙が近隣に流れないように工夫する。

この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか?

墨田区では、区民の方が禁煙をする際の医療費の一部を補助しています。この機会に禁煙にチャレンジしたいという方は、区の禁煙医療費補助事業をご活用ください!

お問い合わせ

このページは健康推進課が担当しています。