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墨田区暴力団排除条例

ページID:774560421

更新日:2015年7月7日

 墨田区は、区民の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的に「墨田区暴力団排除条例」(平成24年6月29日公布)を施行しました。区民及び事業者の皆様方のご理解とご協力をお願いします。

条例の概要

1 目的

墨田区から暴力団を排除し、区民生活の安全確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

2 基本理念

(1) 暴力団と交際しないこと。
(2) 暴力団を恐れないこと。
(3) 暴力団に資金を提供しないこと。
(4) 暴力団を利用しないこと。

3 区、区民及び事業者の責務

(1)区の責務
区民及び事業者の協力を得るとともに、警察等との連携を図り、暴力団排除活動に関する施策を推進します。
(2)区民及び事業者の責務
区民及び事業者は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得た場合の情報提供など、暴力団排除に積極的に役割を果たすとともに、区が実施する暴力団排除に関する施策に協力します。

4 区の事務事業に係る暴力団排除措置

区が実施する公共事業等に暴力団関係者を入札させない等の措置を講じます。

5 公の施設における暴力団排除措置

区の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は運営に資すると認められるときは利用させず、又は利用の承認を取り消します。

6 区民等に対する支援

区民及び事業者が暴力団活動に自主的に、かつ相互に連携して取り組めるよう、警察等と連携し、情報提供等の支援を行うとともに、区民等の安全の確保に努めます。

7 青少年の教育等に対する措置

青少年の教育又は育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入しないよう及び犯罪被害を受けないよう指導、助言等を行います。区は、警察等と連携し青少年の教育者等に対して情報の提供、助言を行います。

8 暴力団排除推進店舗証の交付

契約の相手方が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団排除活動を積極的に推進する事業者(店舗)に対して、暴力団排除店舗証を交付します。

※暴力団のことで困ったら・・・・・・ご相談ください。
 財団法人暴力団追放運動都民センター
  所在地 千代田区内神田1-1-5
  電話  0120-893-240
※警視庁暴力ホットライン 03-3580-2222

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お問い合わせ

このページは安全支援課が担当しています。

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