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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う区の対応方針について【令和7年6月1日更新】

ページID:675687399

更新日:2025年6月2日

 区では、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられて以降、当面の間の措置として、窓口への飛沫防止用アクリル板の設置や接客が多い場面での職員のマスク着用を推奨してきましたが、一定期間が経過したことから、今後は、次のとおり対応することとします。

1  基本的事項

 基本的な感染防止対策(マスク着用の有無を含む。)については、個人の主体的な判断を尊重します。

2 区の体制

(1)区庁舎入口に設置しているアルコール消毒(利用は任意)は継続します。
(2)区職員のマスク着用については、本人の判断とします。
(3)高齢者など重症化リスクの高い方と接触する場面等では、マスクの着用をお願いする場合がありますので、御協力をお願いします。

3 区主催イベント・事業等

 通常どおりとします。ただし、流行期においては、3密の回避又はマスク着用をお願いする場合がありますので、御協力をお願いします。

お問い合わせ

このページは安全支援課が担当しています。

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