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181:ペットショップ等を始めるときの手続きについて知りたい。

ページID:692448560

更新日:2023年8月1日

181

回答

動物の販売、貸し出し、一時預かり、訓練または調教、輸出または輸入、美容または装飾などを行うことを動物取扱業といい、東京都知事の登録や届出が必要です。登録を受けるに当たっては、施設ごとに、東京都の講習会を受けて、動物取り扱い主任者の課程を修了した者を置かなければなりません。詳しくは、動物愛護相談センターにお問い合わせ下さい。

窓口・問合せ先

東京都動物愛護相談センター
電話:03-3302-3507

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