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更新日:2018年10月31日
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回答
心身の障害のため、他の交通機関の利用が困難でタクシーに依存しなければならない障害者にタクシークーポン券を交付します。対象者で福祉タクシー券の交付を希望する方は、必要なものをお持ちになり、区役所3階の障害者福祉課障害者給付担当で申請してください。
窓口
- 障害者福祉課 障害者給付担当
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳
- 印鑑
- 住民税課税・非課税証明書(転入者のみ)
※代理人の方が取りに来る場合、代理人の方を証明するもの(運転免許証・健康保険証など)
支給内容
- 4月から6月まで:30,000円分
- 7月から9月まで:25,000円分
- 10月から12月まで:20,000円分
- 1月から3月まで:15,000円分
※上記対象者のうち下肢・体幹機能障害1級、腎臓機能障害1級の方に対し上記支給額に10,000円加算した額を支給
利用方法
- ご利用できるタクシーは、墨田区と契約をしているタクシー会社・組合に限ります。
タクシーで料金を支払う際にタクシー利用券を必要な金額分だけ渡してください。おつり・領収書は出ません。 - あらかじめ手帳を呈示することで同時に割引を受けることができる
対象となる方
- 視覚障害1級から2級まで
- 下肢・体幹機能障害1級から3級まで
- 内部障害1級から2級まで
- 愛の手帳1度から2度まで
ただし、下記に該当する方は対象外 - 施設に入所されている方
- 本人の所得が心身障害者福祉手当で定める限度額(所得制限基準一覧表を参照)を超えている方
関連HP
問合せ先
障害者福祉課 障害者給付担当
電話 03-5608-6163
お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。