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更新日:2022年2月15日
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回答
公共的交通機関の利用が困難な障害のある方に対し、福祉タクシー券を交付しています。対象者で福祉タクシー券の交付を希望する方は、必要なものをお持ちになり、区役所3階の障害者福祉課障害者給付係にて申請してください。
窓口
障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時まで
必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳
- ハンコ(朱肉を使うもの)
※代理人の方が取りに来る場合、代理人の方の身分を証明するもの(運転免許証・健康保険証など)
- 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、以下のいずれかの障害を含み、総合等級が1級または2級の方
- 視覚障害
- 内部障害(内部障害とは心臓、腎臓、呼吸器などのことです。)
- 下肢・体幹機能障害(注釈)
- 脳病変移動機能障害(注釈)
(注釈)下肢・体幹機能障害または脳病変移動機能障害をお持ちの方については、総合等級が3級の方まで対象となります。
- 愛の手帳1度または2度の方
支給制限
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合には福祉タクシー券の支給を受けることはできません。
- 特別養護老人ホームなど支給対象外の施設に入所している方。
- 本人の所得が心身障害者福祉手当で定める限度額(所得制限基準一覧表を参照)を超えている方
支給内容
申請をした時期により、一年度内に最大で30,000円分のタクシー券の交付を受けることができます。なお、交付金額は申請された時期に応じて支給金額が5,000円ずつ減額します。(一年度ごとに申請をする必要があります。)
- 4月から6月まで:30,000円分
- 7月から9月まで:25,000円分
- 10月から12月まで:20,000円分
- 1月から3月まで:15,000円分
(備考)対象となる方のうち、個別等級で腎臓機能障害1級、下肢・体幹機能障害1級、脳病変移動機能障害1級の方には、上記支給金額に10,000円加算した額を支給します。
利用方法
- ご利用できるタクシーは、墨田区と契約をしているタクシー会社・組合に限ります。
タクシーで料金を支払う際にタクシー利用券を必要な金額分だけ渡してください。おつりは出ません。 - あらかじめ手帳を提示することで同時に割引を受けることができます。
関連リンク
問合せ先
障害者福祉課 障害者給付係
電話:03-5608-6163
ファックス:03-5608-6423
お問い合わせ
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