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更新日:2018年10月31日
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回答
障害者が自分で運転する場合または家族(介護者)などの運転する車に同乗した場合、警察署で発行したステッカーを車の前面に掲示しておくことで、駐車禁止の対象から原則として除外されます。詳細については本所警察署または向島警察署にお問合せください。
窓口
- 本所警察署
- 向島警察署
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問合せ先
本所警察署
電話:03-3634-0110
向島警察署
電話:03-3616-0110
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