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更新日:2018年10月31日
障害者が自分で運転する場合または家族(介護者)などの運転する車に同乗した場合、警察署で発行したステッカーを車の前面に掲示しておくことで、駐車禁止の対象から原則として除外されます。詳細については本所警察署または向島警察署にお問合せください。
駐車禁止の対象除外
本所警察署電話:03-3634-0110向島警察署電話:03-3616-0110
このページは障害者福祉課が担当しています。
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