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680:心身障害者(心身障害児)や家族の運転する車が、駐車禁止の対象から除外されることについて知りたい。

ページID:300432038

更新日:2018年10月31日

680

回答

障害者が自分で運転する場合または家族(介護者)などの運転する車に同乗した場合、警察署で発行したステッカーを車の前面に掲示しておくことで、駐車禁止の対象から原則として除外されます。詳細については本所警察署または向島警察署にお問合せください。

窓口

  • 本所警察署
  • 向島警察署

関連HP

駐車禁止の対象除外

問合せ先

本所警察署
電話:03-3634-0110
向島警察署
電話:03-3616-0110

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。

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