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更新日:2018年10月31日
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回答
心身に障害または発達の遅れがある18歳までの就学児を対象に、学校終了後または休業日に、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。詳細は区役所3階の障害者福祉課事業者係にお問合せください。
窓口
- 障害者福祉課 事業者係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
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問合せ先
障害者福祉課 事業者係
電話:03-5608-6578(直通)
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