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更新日:2018年11月16日
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回答
通所している児童が入院、傷病のため認可保育施設に1か月以上通所できなくなる場合は、事前に「保育の利用停止(休所)申出書」に必要な書類を添付して提出してください。判定後、「保育の利用停止承諾・不承諾通知書」を送付してお知らせします。停止が認められた場合は、該当期間中は「停止扱い」となり、該当月の保育料が免除されます。認められない場合は「欠席」扱いとなり、保育料を納めていただくことになります。
窓口
- 在園中の認可保育施設
- 子ども施設課入園係
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
(水曜日は午後7時まで)
必要なもの
- 保育の利用停止(休所)申出書
- 診断書など(治療期間などが明記されたもの)
関連HP
問合せ先
子ども施設課入園係
電話:03-5608-6152(直通)
お問い合わせ
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