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387:悪質下水の除外施設を設置するときの手続きについて知りたい。

ページID:419544949

更新日:2021年2月19日

387

回答

規制値を超える悪質下水を排出する工場等は、除害施設をつくらなければなりません。事前に下水道局へ申請書を提出してください。詳細については、下水道局にお問合せください。

窓口・問い合わせ先

下水道局 東部第一下水道事務所 お客さまサービス課 水質規制担当
江東区東陽七丁目1番14号
電話:03-3645-9648
(夜間・休日)電話:03-3645-9641

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