550:軽自動車税(種別割)の計算方法を知りたい。

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更新日:2026年2月17日

550

回答

4月1日現在、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車等を持っている方に、1年分の税金が課税されます。詳細については、税務課税務係にお問い合わせください。

窓口

税務課 税務係

受付時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで (祝日、12月29日から1月3日を除く)

税額

税額については、「軽自動車税(種別割)とは」のページをご覧ください。

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問合せ先

税務課 税務係
電話:03-5608-6134(直通)

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