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551:現在原付やバイクを持っていないのに軽自動車税(種別割)の通知が届きましたが、支払う義務があるか知りたい。

ページID:531228763

更新日:2020年4月1日

551

回答

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の登録名義人に1年分が課税されます。廃棄、譲渡などにより既に車体を所有していない場合でも、廃車手続等を行わないと毎年税金がかかります。手続をされていない方は、至急廃車、譲渡などの手続をしてください。

窓口

税務課 税務係

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平日午前8時30分から午後5時まで

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税務課 税務係
電話:03-5608-6134(直通)

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