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更新日:2024年12月3日
民泊(旅館業や住宅宿泊事業)ができることになり不安を感じていらっしゃる方へ
お住まいの近くに新しく民泊ができることで、戸惑いや不安を感じる方も多くいらっしゃるかもしれません。
事業者は旅館業又は住宅宿泊事業を開始するにあたって、説明会の開催、戸別訪問、ポスティングによる説明資料の戸別配布等により、事業に関する事前周知を行う必要があります。
旅館業法施行条例
第4条 申請予定者は、規則で定めるところにより、周辺住民等に対し、説明会の開催又は戸別訪問により旅館業に係る営業計画について説明し、その内容を区長に報告しなければならない。
住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(墨田区ガイドライン)
第3 住宅宿泊事業実施前の事前準備
2 周辺住民等への事前周知
届出に先立って、事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して、書面等により事前周知を行うこと。
事業者に確認しておきたいこと
説明があった際に、不安に感じていることは事業者にお伝えし、どのような対応をとってもらえるのか、しっかり確認しておくことが安心につながります。
一例として
・管理体制(連絡先やトラブル時の対応方法、管理者常駐の有無、管理者不在であれば緊急時の従業員の駆けつけ体制等)
・鍵の受け渡し、利用者本人の確認方法
・騒音防止のための対策
・ごみを置く場所やその回収方法、回収頻度等
・喫煙に関すること
・火災対策
・宿泊者の施設への案内方法(宿泊者が施設を間違えないための措置)
・チェックイン・チェックアウト時間
・定員
などを確認しておくと良いでしょう。
積極的に関係づくりをすすめていきましょう
民泊事業者との顔の見える関係づくりが安全安心につながります。施設の運営にあたり気になることは積極的に確認し、地域のつながりづくりが大切であることを事業者に伝えていきましょう。
お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。