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更新日:2024年12月3日
民泊(旅館業や住宅宿泊事業)開始にあたり、地域と良好な関係を築くために
新たに旅館業や住宅宿泊事業が始まることに不安を感じている方も少なくありません。
地域にお住まいの方の不安解消のためには、顔の見える関係づくりと丁寧な事前説明が必要です。
旅館業法施行条例
第4条 申請予定者は、規則で定めるところにより、周辺住民等に対し、説明会の開催又は戸別訪問により旅館業に係る営業計画について説明し、その内容を区長に報告しなければならない。
住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(墨田区ガイドライン)
第3 住宅宿泊事業実施前の事前準備
2 周辺住民等への事前周知
届出に先立って、事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して、書面等により事前周知を行うこと。
信頼関係を築く努力が必要です。
近頃は、営業者に連絡をとりたくても連絡がつながらないという区民からの相談が多く寄せられています。
事業開始後の緊急連絡先、苦情への対応方法、騒音防止対策、ごみの処理方法、火災防止策、喫煙に関すること等、周辺地域の生活環境の悪化を防止するための方策について丁寧に説明し、信頼関係を築く努力が必要です。
お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。