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更新日:2021年9月8日
新生児聴覚検査とは
新生児聴覚検査とは、生まれてすぐの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる検査です。眠っている新生児に、ささやき程度の音を聞かせて反応を見るもので、数分で行うことができ、痛みもありません。
聴覚に障害のあることがわかったら、早期に適切な支援を開始することで、言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられますので、ぜひ、検査を受けてください。
新生児聴覚検査の一部費用助成
平成31年4月1日以降に生まれた赤ちゃんに、検査費用の一部を助成します。
(出産予定日が4月1日以降であっても、平成31年3月中に生まれた赤ちゃんは対象外となります。)
助成を受けるには、新生児聴覚検査受診票が必要です。この受診票はできるだ出生後1か月頃までにご利用ください。(ただし、事情により出生後1か月頃までに受けられない場合には、生後50日に達するまでご利用できます。)
新生児聴覚検査受診票について
平成31年4月1日以降に妊娠届を提出した方には、親子健康手帳(母子健康手帳)交付時にお渡しする「母と子の保健バッグ」の中に新生児聴覚検査受診票を入れて配布します。
平成31年3月31日までに区内で妊娠届を提出した方のうち、出産予定日が平成31年4月以降の方には、3月中旬から順次発送します。出産予定日が近くなっても新生児聴覚検査受診票が届かない場合は、お問合せください。出産予定日が3月31日までであっても、出産日が4月1日以降になった場合は、助成を受けることができます。
※ 受診票は都内の委託医療機関で使用できます。都外の医療機関で受診する場合は新生児聴覚検査費用助成金を申請していただくことになります。
※ 受診票は原則、再発行はできません。やむを得ない事情がある場合には、窓口までご相談ください。
転出・転入後の受診票の取扱いについて
転出・転入後の受診票の取扱いは下表のとおりとなります。
ただし、他の受診票の交付や制度の案内等がありますので、転出・転入したときは、母子健康手帳及び転入前の自治体で交付された受診票等一式を持って、転出先自治体の母子関係窓口にお寄りください。
東京都外の区市町村 | 東京都内の区市町村 | |
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墨田区から転出される方 | 都外に転出後は、墨田区で交付した受診票は使用できません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。 | 都内に転出後は、墨田区で交付した受診票を継続してご使用できます。 |
墨田区に転入される方 | 前住所地で交付された受診票は使用できません。都内の医療機関で使用できる受診票を交付します。 | 前住所地で交付された受診票を継続してご使用できます。 |
里帰り等で東京都以外の医療機関で新生児聴覚検査を受診した方へ
新生児聴覚検査費用助成金交付制度
この制度は、都外の医療機関で、新生児聴覚検査受診票が使用できない機関で新生児聴覚検査を受診して自己負担した方に、健診費用の一部を口座払いで助成する制度です。
助成対象者及び申請方法等は、下記ページをご参照のうえ分娩後1年以内に申請してください。
「妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の助成(償還払い)」
新生児聴覚検査を受診できる医療機関
都内委託医療機関は、東京都ホームページをご覧ください。
申請窓口・お問合せ先
- 向島保健センター(東向島五丁目16番2号) 電話:03-3611-6135
- 本所保健センター(東駒形一丁目6番4号) 電話:03-3622-9137
- 保健計画課健康推進担当(区役所5階) 電話:03-5608-8514
お問い合わせ
このページは本所保健センターが担当しています。