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令和6年度高齢者用肺炎球菌定期予防接種

ページID:654337272

更新日:2024年4月1日

 予防接種法の改正に伴い、平成26年度から高齢者用肺炎球菌予防接種が定期接種となりました。
 定期接種対象者は以下のとおりです。
 今まで肺炎球菌予防接種を受けたことがない方で、予診票がお手元にない場合は、再発行ができますので、ご連絡ください。

令和6年度高齢者用肺炎球菌定期予防接種の対象者

接種日現在、次の年齢の方が令和6年度の対象者です。

  1. 65歳の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する方(身体障害者手帳1級)

注意事項

  1. 令和6年度から高齢者用肺炎球菌予防接種は、対象年齢(満年齢)の間が定期接種の期間となります。通知(予診票等)が届いても、対象年齢に達する前は、定期接種の予診票は使用できませんのでご注意ください。(例)65歳の方の接種期間 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで     
  2. 対象年齢であっても、過去に一度でも高齢者肺炎球菌予防接種を自費または自治体の費用助成により接種したことのある方は、定期接種の対象にはなりませんのでご注意ください。
  3. 新型コロナウイルスワクチンと他のワクチンとの接種間隔は、2週間後の同じ曜日の日以降とされています。
  4. 経過措置(本来の対象年齢である65歳以外に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方も定期接種の対象ととする措置)は、令和5年度(令和6年3月31日)で終了しました。

接種方法等

予防接種予診票等の発送

  1.  令和6年度に新たに対象になる方へは、誕生日の前月末日以降に予防接種予診票等をお送りします。対象年齢に達してから接種できます。
  2.  令和5年度の対象者で令和6年度も引き続き対象となる方へは、改めて予診票等をお送りしませんが、対象年齢の間は接種することができます。令和5年度に接種していない方で令和6年度に接種を希望される方は、新しい予診票の発行を墨田区保健予防課感染症係へ申請してください。

接種費用

1,500円

接種方法

事前に指定医療機関へ電話予約の上、接種当日は「予防接種予診票」をお持ちになり、接種をお受けください。その際、自己負担金を医療機関にお支払いください。

注意事項

  1. 墨田区内の実施医療機関で接種してください。実施医療機関一覧表は接種予診票に同封されています。実施医療機関以外で接種する場合は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
  2. 墨田区以外の東京22区内の医療機関でも接種を受けられる場合がありますので、ご希望の場合は医療機関所在地の保健所にお問い合わせください。
  3. 東京23区以外で接種を希望する方は、事前に申請等の手続が必要になる場合がありますので、接種前に墨田区保健予防課感染症係にお問い合わせください

下記に該当する方は自己負担金が免除となります。

  1. 生活保護法による保護を受けている方
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方

 自己負担金免除に該当する方で予防接種予診票の自己負担金額欄に1,500円と印字されている方は、予防接種をお受けになる前に、生活福祉課(区役所3階)窓口で「高齢者用肺炎球菌予防接種予診票」に減免印の押印を受けてから、医療機関に提出してください。予防接種予診票に減免印がないと、自己負担金は免除されません。

関連情報

お問い合わせ

墨田区保健所

  • 保健予防課感染症係(電話:03-5608-6191)
  • 向島保健センター(電話:03-3611-6135)
  • 本所保健センター(電話:03-3622-9137)

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お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。