【9月24日接種開始】令和8年度 高齢者インフルエンザ定期予防接種のお知らせ

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更新日:2026年9月15日

定期予防接種の接種開始日を繰り上げます(9月24日(木)から)

 墨田区では、今年度のインフルエンザの流行入りが例年より早いことを踏まえ、令和8年9月24日(木)から高齢者インフルエンザ定期予防接種を実施します。

予診票・お知らせについて

対象となる方へは、予防接種予診票を9月24日(木)に発送します。予診票やご案内には、開始時期が「令和8年10月1日」と記載されていますが、「令和8年9月24日」以降、予診票がお手元に到着し次第接種できます。
【注意事項】
※9月中は墨田区内の医療機関でのみ接種可能です。
※ワクチンの入荷状況は医療機関ごとに異なりますので、事前に医療機関へ確認のうえ受診してください。
※予診票到着前に接種を希望される方は、9月24日(木)以降に本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ、墨田区保健予防課の窓口(すみだ保健子育て総合センター2階)にて、再発行をお申込みください。
※接種日当日は、予診票を持参して接種を受けてください。

新型コロナウイルス感染症予防接種について

新型コロナウイルス感染症予防接種は10月1日(木)から接種開始です。9月中に接種した場合は、全額自費の任意接種となりますのでご注意ください。詳細は新規ウインドウで開きます。区ホームページ(令和8年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種)をご確認ください。

対象者

令和8年12月31日までに下記のいずれかに該当する墨田区在住の方

  1.  満65歳以上の方(昭和37年1月1日以前に生まれた方)
  2.  満60歳~満64歳(昭和37年1月2日から昭和42年1月1日生まれまでの方)で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又は、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1級相当の方

事業実施期間中に60歳・65歳の誕生日を迎えられる方については、誕生日の前日以降に対象者となり接種ができますのでご注意ください。
※高齢者インフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づく定期予防接種ですが、法律上の接種義務はありません。対象となるご本人が希望する場合に限り、接種を受けることができます。
※実施期間中に墨田区への転入の手続きをされた方には、予診票は10日程度で自動送付されるため、ご連絡は不要です。なお、前自治体での接種の有無にかかわらず予診票を発送いたしますが、対象者は未接種の方に限りますので、ご注意ください。また、12月末以降に転入手続きをされた場合は、予診票は自動で送付されないため、未接種の方は墨田区保健予防課(03-5608-6191)へご連絡ください。

実施期間

令和8年9月24日から令和9年1月31日まで
実施期間外の接種は自費となりますので、ご注意ください。

自己負担金額

2,500円
ただし、下記のいずれか該当する方は、自己負担金が免除になります。

  1. 令和8年12月31日現在、75歳以上の方
  2. 生活保護法による保護を受けている方
  3. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方

※2、3に該当する方で自己負担額に2,500円の記載がある方は、区役所3階生活福祉課で減免のスタンプを押してもらってから医療機関にお持ちください。

接種場所

  1. 墨田区内の実施医療機関(令和8年度墨田区実施医療機関名簿をご参照ください。)
  2. 他22区の各区実施医療機関(各区の予防接種窓口又は医療機関に確認してください。

※9月中は墨田区内の医療機関でのみ接種可能です。

23区外または23区内の指定医療機関以外での予防接種を希望される場合

接種前に以下の点をご確認ください。

入院又は入所をしている場合

令和8年度の高齢者インフルエンザ予防接種の対象となる方が、実施期間中に医療機関に長期入院又は高齢者入所施設等へ入所中のため、23区内の委託医療機関以外で接種を受ける場合、事前に「予防接種依頼書」発行手続きを行うことで、定期接種としての取り扱いとなり、墨田区の費用助成(償還払い)の対象となります。

上記に該当する方で、費用助成を希望する方は、必ず接種前に「予防接種依頼書」の発行を申請してください。接種は、墨田区が発行する「予防接種依頼書」を依頼先の医療機関等に提出した後に受けてください。                                                  
※接種後に「予防接種依頼書」を発行することはできませんので、ご注意ください。 
※接種後に予防接種費用を助成する制度はありませんので、必ず事前の手続きをお願いいたします。
 
申請については、以下のページでご案内しています。
高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種の費用助成

入院または入所をしていない場合

23区外または23区内の指定医療機関以外で接種をする場合は、任意接種となりますが、事前に「予防接種依頼書」の発行手続きを行うことで、定期接種としての取り扱いとすることができます。定期接種は、万が一健康被害が発生した際は、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」の補償対象となります。
墨田区の費用助成はありません。予防接種費用は、病院が設定する金額をお支払いください。

予防接種依頼書の申請方法は以下のページの「予防接種依頼書について」の項目をご参照ください。
高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種の費用助成

※「予防接種依頼書」は、予防接種の費用助成を行うためのものではなく、予防接種が原因の健康被害が起こった際、予防接種法に基づく補償を受けるために必要な書類です。

関連情報

問い合わせ

保健予防課感染症係  電話:03-5608-6191 (すみだ保健子育て総合センター2階)
※保健予防課は、令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センターに移転しました。