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更新日:2023年3月13日
実務者研修を修了した方に対して受講料等の一部(上限7万円)を助成します。
1 趣旨
介護人材の確保及び質の向上を図ることを目的として、介護人材の資格取得を支援するために、実務者研修を修了後、墨田区内の介護保険サービス事業所に就労した方に対して助成金を交付します。
2 対象となる方
以下の1から4を全て満たす方
- 墨田区内の介護保険サービス事業所(注釈1)に6か月以上(登録ヘルパーの場合従事時間が180時間以上)継続して勤務している方
- 研修修了後1年以内に1つの事業所で3か月以上の勤務実績があり、かつ、介護の業務に従事した日数が45日以上あり、申請時点において当該事業所に引き続き勤務している方(研修終了日は研修修了証明書に記載)
- 墨田区内の介護保険サービス事業所の運営法人に直接雇用されている方(派遣により就労している方は対象となりません。)
- 他の公的機関から同種の助成金の交付を受けていない方
注釈1 介護保険サービス事業所とは、下記に掲げる事業所をいいます。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 特定施設入居者生活(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条に規定する経過的軽費老人ホームを除く。)において行われるものに限る。)
- 地域密着型サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
3 提出期限
提出期限は、助成要件を満たした日の翌日から3か月以内となります。上記の助成要件を全て満たした時点で、申請に必要な書類一式を提出してください。
4 対象経費
実務者研修の受講料、テキスト代、実習に要した費用等(以下「受講料等」という。)のうち、助成金の交付を受けようとする方が当該研修を実施した機関へ支払った金額。なお、手数料は助成対象にはなりません。
5 助成額
上限7万円。
※ 勤務先から受講料等の一部が助成されている場合は、受講料等からその額を控除します。
6 対象人数
20名(各年度)
7 申請書類
8 提出先・問合せ先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 福祉保健部 介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6544
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