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介護職員実務者研修受講料の助成事業

ページID:361755790

更新日:2025年4月9日

区内で働く介護職員の資格取得を支援し、介護人材の確保や介護サービスの質の向上を図ることを目的として、実務者研修受講料を助成します。
※令和7年度から、助成要件及び申請書様式を変更しています。

1 助成要件

申請の時に、以下の1から5の要件を全て満たしていることが必要です。
1.  介護職員実務者研修を修了していること。
2.  区内の介護保険サービス事業所に、研修の修了前から就労している、又は研修の修了後
 3か月以内 に就労していること。
3.  就労先の事業所において、継続して6か月以上の勤務し、申請時点において引き続き勤務
 し、かつ、 助成決定後も継続して勤務する意思があること。
4.  就労先の事業所の運営法人に直接雇用されていること。(派遣労働者は対象外)
5.  他の公的機関から同種の助成金を直接(個人として)受けていないこと。
注釈1 介護保険サービス事業所とは、下記に掲げる事業所をいいます。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 特定施設入居者生活(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条に規定する経過的軽費老人ホームを除く。)において行われるものに限る。)
  • 地域密着型サービス
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

2 提出期限

提出期限は、研修修了後、1年以内となります。期限までに申請に必要な書類一式を提出してください。

3 経過措置

令和7年3月31日以前に実務者研修を修了した方で、研修の修了後に区内の介護サービス事業所に就労する場合は、研修終了後3か月以内ではなく6か月以内とします。
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に実務者研修を修了した方の提出期限は、令和8年6月30日までとします。

(令和6年度助成要件)
以下の1から3を全て満たすこと

  1. 実務者研修の受講を修了後1年以内に墨田区内の1つの介護保険サービス事業所で6か月以上の勤務実績があり、申請時点において当該事業所に引き続き勤務していること。
  2. 墨田区内の介護保険サービス事業所の運営法人に直接雇用されていること。ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)により就労している者は対象としない。
  3. 他の公的機関から同種の助成金を受けていないこと。

提出期限は、助成要件を満たした日の翌日から3か月以内とする。

4 助成金額

研修を受講したご本人様(個人)が、研修実施機関に実際に支払った費用(上限15万円
※ 手数料は助成の対象にはなりません。
※ 勤務先から受講費用の一部が支給されている場合は、その額を控除した額を助成します。
※ 予算金額に達したときは、終了となる場合があります。

5 申請書類

研修修了後 1年以内に次の書類を提出してください。
勤務先から受講費用の一部が支給されている場合は、(5)の助成証明書が必要です。
(1)  交付申請書(第1号様式)
(2)  就労証明書(第2号様式)
(3)  実務者研修の修了証明書の写し
(4)  受講費用の領収書の写し
(5)  助成証明書(第3号様式)
(6)  請求書兼口座振替依頼書(第6号様式)

6 申請方法

原則、電子申請サービス(LoGoフォーム)にて提出してください。入力フォームに必要事項を入力した後、提出書類を添付し申請をしてください。内容に不備等がありましたら、電話等でご連絡します。
※申請完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。
電子申請での提出が困難な場合は、問合せ先の担当あてに郵送または、ご持参ください。

7 墨田区介護職員実務者研修受講料助成金交付要綱

8 問合せ先

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 福祉部 介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6544

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お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。