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更新日:2024年4月8日
介護職員初任者研修を修了した方に対して受講料等の一部(上限10万円)を助成します。
※令和6年度から、助成額及び助成要件を変更しています。
1 趣旨
介護人材の確保及び質の向上を図ることを目的として、介護人材の資格取得を支援するために、介護職員初任者研修を修了後、墨田区内の介護保険サービス事業所に就労した方に対して助成金を交付します。
2 助成要件
以下の1から3を全て満たすこと
- 介護職員初任者研修課程の受講を修了後1年以内に墨田区内の1つの介護保険サービス事業所で6か月以上の勤務実績があり、申請時点において当該事業所に引き続き勤務していること。
- 墨田区内の介護保険サービス事業所の運営法人に直接雇用されていること。ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)により就労している者は対象としない。
- 他の公的機関から同種の助成金を受けていないこと。
注釈1 介護保険サービス事業所とは、下記に掲げる事業所をいいます。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 特定施設入居者生活(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条に規定する経過的軽費老人ホームを除く。)において行われるものに限る。)
- 地域密着型サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
3 提出期限
提出期限は、助成要件を満たした日の翌日から3か月以内となります。2の助成要件を全て満たした時点で、申請に必要な書類一式を提出してください。
4 経過措置
令和5年度の助成要件の到達を待っていた登録ヘルパーは、令和6年4月1日時点で2の助成要件を満たしている場合、提出期限を令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(令和5年度助成要件)
以下の1から4を全て満たす方
- 墨田区内の介護保険サービス事業所に勤務し、週平均15時間以上従事している方。ただし、登録ヘルパーについては、初任者研修課程の受講修了後、通算して180時間を超えて従事している方
- 介護職員初任者研修課程の受講を修了後1年以内に1つの事業所で6か月以上の勤務実績があり、申請時点において当該事業所に引き続き勤務している方(研修終了日は研修修了証明書に記載)
- 墨田区内の介護保険サービス事業所の運営法人に直接雇用されている方(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)により就労している方は対象となりません。)
- 他の公的機関から同種の助成金を受けていない方
5 対象経費
介護職員初任者研修課程の受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)のうち、助成金の交付を受けようとする方が当該研修を実施した機関へ支払った金額。なお、手数料は助成対象にはなりません。
6 助成額
上限10万円。
※勤務先から受講料等の一部が助成されている場合は、受講料等からその額を控除します。
7 対象人数
20名(各年度)
8 申請書類
9 提出先・問合せ先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区福祉保健部介護保険課給付・事業者担当
電話:03-5608-6544
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このページは介護保険課が担当しています。