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ペースメーカーや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準の変更について

ページID:544509249

更新日:2014年3月11日

医療技術の進歩により、ペースメーカー等や、人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活が送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討を行い、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が変更になりました。(添付書類、厚生労働省・東京都福祉保健局チラシ参照)

ペースメーカー等を入れた方(心臓機能障害)

平成26年3月まで:一律1級に認定
平成26年4月から:1級、3級、4級のいずれかに認定

人工関節等を入れた方(肢体不自由)

股関節・膝関節

平成26年3月まで:一律4級に認定
平成26年4月から:4級・5級・7級・非該当のいずれかに認定

足関節

平成26年3月まで:一律5級に認定
平成26年4月から:5級・6級・7級・非該当のいずれかに認定

経過措置

今回の変更は平成26年4月1日以降に申請された方から適用されますが、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、平成26年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。
ご不明な点、その他の詳細については、下記、問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】

東京都心身障害者福祉センター
電話03-3203-6141(代表)

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