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更新日:2021年11月4日
日常生活において、心身障害者(児)や精神障害者が、家事や介護等を必要としたり、通院や買い物などの外出の際のお手伝いが必要な方にヘルパーを派遣してお世話をします。
種類 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | ・身体介護 入浴、排せつ、食事等の介護が中心となるもの |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者等 (注釈1) |
居宅介護(ホームヘルプ) | ・家事援助 調理、洗濯、掃除等の援助が中心となるもの |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者等 (注釈1) |
居宅介護(ホームヘルプ) | ・通院等乗降介助 通院するためにヘルパー自らが運転する自動車への乗車、降車の介助 |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者等 (注釈1) |
重度訪問介護 | 日常生活全般に常時支援を必要とするもの | 重度の身体障害者で障害支援区分が区分4以上かつ他の条件もあるので、相談係までお問い合わせください |
同行援護 | 外出時における視覚的情報の提供や移動介護、排せつ、食事等の介護、その他外出時に必要な援助 | ・重度視覚障害者(児) ・同行援護アセスメント票の項目の基準を満たす方 (注釈2) |
行動援護 | 外出の介助 | 知的障害者、精神障害者 なお、障害支援区分が区分3以上かつ他の条件もあるので相談係にお問い合わせください |
重度障害者等包括支援 | 日常生活全般に常時支援を必要とするもの | 障害支援区分が区分6に該当する障害者のうち、意思疎通に著しい困難を有し、かつ次のいずれかに該当する方 (1)重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺がある他、寝たきり状態にあり、次のいずれかに該当する方 ・気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 ・最重度知的障害者 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上の方 |
(注釈1)身体介護を伴う通院介助は、区分2以上の方
(注釈2)身体介護を伴う場合は、障害支援区分が区分2以上で、認定調査項目のうち「歩行」等の行動関連項目のいずれか1つが「できる」以外に認定されていること
手続き等
介護やガイド等を必要とされる方は障害者総合支援法に基づく手続きやサービスの内容で行われます。
事業所一覧
障害者総合支援法に基づいて東京都に申請し、指定を受けた事業所を検索することができます。
東京都障害者サービス情報(東京都のホームページに遷移します) (外部サイト)
問い合わせ先
身体障害者・知的障害者の方
障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6165
ファックス:03-5608-6423
精神障害者の方
お問い合わせ
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