ページID:520311986
更新日:2025年4月1日
身体障害者手帳の交付対象とならない「中等度難聴児」に対し、早期の補聴器装用を促すことで、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
対象
次のすべてに該当する方が対象になります
- 墨田区在住で18歳未満の児童
- 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象となっていないこと
- 補聴器の装用で言語の習得等一定の効果を期待することができると医師が判断する児童
助成限度額
補聴器・補聴システム | 1台当たりの基準額 |
---|---|
補聴器 | 144,900円 |
ワイヤレスマイク | 135,400円 |
受信機 | 97,300円 |
オーディオシュー | 5,250円 |
※1台当たりの価格です。
※修理にかかる費用は対象外です。
助成額
助成限度額と補聴器の購入費用を比較して少ないほうの額の10分の9
(生活保護受給世帯、区民税非課税世帯は10分の10)
申請方法
医師の意見書が必要になります。意見書の書式は、ダウンロード、郵送、窓口で対応しております。
なお、申請前に補聴器を購入した場合は助成の対象になりません。
また、本事業の助成を受けて購入した補聴器が、対象児童の体格や聴力に適合しなくなった場合は改めて申請できます。ご相談ください。
電子申請
電子申請には、マイナンバーカードが必要です。ご注意ください。
窓口
本人確認の必要があります。本人確認書類は下記必要書類をご確認ください。
必要書類
窓口での申請の場合は下記1~5が必要です。
電子申請の場合は下記4、5が必要です。
1 「申請書」(中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式))
※丸印(〇)をつけた箇所に消えないペンで記入をお願いします。
2 世帯員の「同意書」
3本人確認書類
・1点確認でよいもの
個人番号カード、運転免許証等顔写真付きのもの
・2点確認でよいもの
健康保険証、年金手帳等顔写真なしのもの
※電子申請の場合はマイナンバーカードのみ必要です。
4「医師の意見書」(中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式))
※「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師」の診察・検査を受け、 中等度難聴に該当する場合は、意見書の記入を依頼してください。
※「補聴器装着により、言語の習得等の一定の効果及びコミュニケーション能力の向上を期待することができる」こと、両耳を希望する場合は、併せて「教育上必要である」かについて確認します。
5 補聴器の「見積書」
見積書は補聴器を購入する事業者に作成を依頼してください。
※記載上の注意点
・「見積書」のあて名は、申請者名(保護者氏名)を記入。
・内容には、「対象者氏名(使用するお子さんの氏名)・住所」、「補聴器の種類(例: 高度難聴用耳かけ型補聴器 等)」、デジタル式補聴器調整加算がある場合は、 その旨を記載してください。
・金額は「税込み」で記入
書式
1中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(PDF:206KB)
2中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書 (ワード:46KB)
意見書は、担当からの指示があってから作成を依頼してください。
事前に意見書を作成しても、制度の対象とならないこともありますので、お気を付けください。
問い合わせ先
障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6166
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。