このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

障害者移動支援事業

ページID:829361422

更新日:2024年10月1日

屋外での移動が困難な障害者又は障害児に対し、ガイドヘルパーを派遣して外出の支援を行います。

事業内容

対象者

自宅等で生活する障害者又は障害児で、次のいずれかに該当する方のうち、1人で外出することが困難な方(未就学児童は保護者同伴に限ります。)

  • 身体障害者手帳を有し、視覚障害又は肢体不自由に係る等級が1級又は2級の方(視覚障害の方は、同行援護サービスで対象とならない外出についてのみ、移動支援事業の対象となります。)
  • 愛の手帳又は療育手帳を有する方
  • 精神障害者保健福祉手帳を有する方又は精神障害を支給事由とする年金を受けている方
  • その他区長が必要であると認めた方(詳しくはお問い合わせください。)

主な利用内容

  • 公的機関、金融機関等での各種手続を行うための外出
  • 社会生活上必要な外出
  • 余暇活動、文化活動等を行うための外出
  • 特別支援学校、学童クラブ等への送迎(保護者や家族等の対応が困難な場合に限ります。)

利用時間数

1か月あたり20時間を上限として必要と認められる時間数(世帯の状況等により20時間で不足する場合は、54時間を上限として必要と認められる時間数)

利用者負担額

  • 課税世帯の場合は、利用時間に応じて計算された費用額の1割(課税状況に応じた負担上限月額の設定があります。)
  • 移動に要した交通費等の実費については、ガイドヘルパーの分も含めて利用者が負担

ガイドライン

移動支援事業についてまとめたガイドラインを掲載します。

事業者一覧

墨田区でご利用いただける移動支援事業者の一覧を掲載します。

申請・問い合わせ先

利用の申請について

身体障害のある方

障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6165、03-5608-6166

知的障害のある方

障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-1304

精神障害又は発達障害のある方

向島保健センター
電話:03-3611-6135
本所保健センター
電話:03-3622-9137

事業の内容について

障害者福祉課 事業者係
電話:03-5608-6164

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。