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更新日:2023年11月1日
障害のある方(児)の保護者等が疾病、事故その他の事情により、一時的に介護することが困難になった場合等、施設を短期間利用することができます。
対象・手続き等
・障害のある児童や障害支援区分をお持ちでない方
障害支援区分が必要なため下記の問い合わせ先にサービス利用申請し、区分認定調査等を受けてください。
・障害支援区分が出ている方
相談支援専門員さんにご相談ください。
上記の手続き後に区に計画案が提出され、区から短期入所が利用できる受給者証が発行されます。
その受給者証を使い利用希望の短期入所施設と利用契約を交わしていただき、利用開始となります。
区内短期入所施設
名称 | 所在地 | 電話(ファクシミリ) |
---|---|---|
すみださんさんるーむ | 墨田区墨田2-14-4 | 03-6657-1861(6657-1862) |
あとむ | 墨田区本所3-29-4-101 | 03-3622-1504(同左) |
都内短期入所施設
都内の短期入所施設の確認ができます。
問い合わせ先
身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方
●障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6165(身体障害)
03-5608-1304(知的障害)
ファクシミリ:03-5608-6423
精神障害の方、難病患者の方
●向島保健センター
電話:03-3611-6135 ファクシミリ:03-3611-3113
●本所保健センター
電話:03-3622-9137 ファクシミリ:03-3623-2108
お問い合わせ
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