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社会福祉法人の認可・指導監査

ページID:423116353

更新日:2023年6月9日

社会福祉法人の認可

墨田区内に法人の本部があり、区内のみで事業を行う社会福祉法人については、墨田区長が所轄庁として、設立・定款変更の認可等の事務を行っています。
区内で社会福祉法人の設立等をお考えの方は、厚生課指導監査担当にお問い合わせください。

社会福祉法人の指導監査

区では、墨田区長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条第1項及び社会福祉法人指導監査実施要綱に基づき、指導監査を行います。
指導監査を実施するに当たり、墨田区社会福祉法人指導監査実施要領等を定めています。

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お問い合わせ

このページは厚生課が担当しています。

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