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更新日:2025年4月1日
社会福祉法人の認可
墨田区内に法人の本部があり、区内のみで事業を行う社会福祉法人については、墨田区長が所轄庁として、設立・定款変更の認可等の事務を行っています。
区内で社会福祉法人の設立等をお考えの方は、地域福祉課指導監査担当にお問い合わせください。
社会福祉法人の指導監査
区では、墨田区長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条第1項及び社会福祉法人指導監査実施要綱に基づき、指導監査を行います。
指導監査を実施するに当たり、墨田区社会福祉法人指導監査実施要領等を定めています。
令和6年度墨田区社会福祉法人指導監査実施方針(PDF:9KB)
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お問い合わせ
このページは地域福祉課が担当しています。