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更新日:2024年10月30日
ひとり親家庭の父又は母で、就職や転職で生活を安定させたい方に、就業支援や資格取得のための給付金の支給を行っています。お気軽にご相談ください。
就業・自立支援
ひとり親家庭就業・自立支援事業
就職や転職で生活を安定させたい方に、それぞれの方の状況に合わせて自立支援プログラムを作成し、就業支援・就業情報の提供等の支援を行っています。就労支援相談員が、就職・転職・資格取得に関するご相談を個別にお受けします。事前にご予約をお願いします。
対象者
区内に住所のあるひとり親家庭の父または母で、次の要件をすべて満たす方
・20歳未満のお子さんを扶養している
・児童扶養手当を受給している又は同様の所得水準にある
・生活保護を受給していない
※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者の方で、児童扶養手当の受給が見込まれる方は対象になることがあります。お問い合わせください。
相談実施日
令和6年11月8日(金曜日)、11月22日(金曜日)、12月13日(金曜日)、12月20日(金曜日)
令和7年1月10日(金曜日)、1月24日(金曜日)、2月14日(金曜日)、2月28日(金曜日)、3月14日(金曜日)、3月28日(金曜日)
相談時間
午前10時から午後2時まで
(1)午前10時から午前11時
(2)午前11時から午前12時
(3)午前12時から午後1時
(4)午後1時から午後2時
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業「住宅支援資金」
就業・自立支援事業を利用して自立支援プログラムを作成した方は、東京都社会福祉協議会の実施するひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金の貸付けの対象となります。この貸付けは、要件を満たせば返済が免除されます。詳しくは下記のひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業からご確認ください。
東京都社会福祉協議会 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業ホームページ(外部サイト)
ひとり親家庭自立支援給付金事業
ひとり親家庭の方の就職・転職・スキルアップのための資格取得や技能習得を目指すときに利用できる給付金制度です。経済的自立を支援します。
事前相談が必要です。詳しくはお問い合わせください。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
就職に有利な資格や技術を取得するために、区の指定を受けて講座を受講し修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。
対象者
区内に住所のあるひとり親家庭の父または母で、次の要件をすべて満たす方
・20歳未満のお子さんを扶養している
・児童扶養手当を受給している又は同様の所得水準にある
・現在の生活を改善するために教育訓練講座を受講する必要があると認められる
・過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない
対象講座
支給対象になる講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座に指定されている以下の講座になります。
(1)一般教育訓練給付金の指定講座
(2)特定一般教育訓練給付金の指定講座
(3)専門実践教育給付金の指定講座
下記の厚生労働大臣指定教育訓練講座ホームページでご確認ください。
支給額
本人が支払った受講料の60%相当額を受講修了確認後に支給します。対象となる費用は、入学金、受講料、教科書教材費及びこれらに係る消費税です。
・対象となる講座のうち、(1)と(2)の指定講座を受講する場合の限度額は20万円です。
・対象となる講座のうち、(3)の指定講座を受講する場合の限度額は40万円×修学年数で、上限が160万円になります。
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けられる方は、ハローワークへの申請も必要です。この場合は差額分の支給となります。また、算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
就職に有利な国家資格等を取得するため養成機関で修業する間、生活費として給付金を支給する制度です。
※ 雇用保険制度による教育訓練支援給付金(ハローワーク)などの、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金と趣旨が同じ(生活費)給付を受けている場合は対象外となります。
対象者
区内に住所のあるひとり親家庭の父または母で、次の要件をすべて満たす方
・20歳未満のお子さんを扶養している
・児童扶養手当を受給している又は同様の所得水準にある
・対象資格の取得のために学校に通う期間が6月以上で、かつ、資格の取得が見込まれる
・仕事又は育児と学校の両立が難しいと認められる
・現在の生活を改善するために対象資格の取得が必要と認められる
・過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けていない
対象資格
・看護師・保育士・介護福祉士・社会福祉士・保健師・助産師・理容師・美容師・調理師・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・製菓衛生師など
詳しくはお問い合わせください。
対象期間
給付が認められた月から修業期間中(上限4年間)
支給額
【訓練促進給付金】
非課税世帯の場合は月額100,000円
課税世帯の場合は月額70,500円
※最終年(修業期間中における最後の12ヶ月)は上記の月額に4万円を加算
【修了支援給付金】
非課税世帯の場合は50,000円
課税世帯の場合は25,000円
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(訓練促進資金)
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給対象となった方は、東京都社会福祉協議会の実施するひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の訓練促進資金(入学金等)の貸付けの対象となります。この貸付けは要件を満たせば、返済が免除されます。詳しくは下記のひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業からご確認ください。
東京都社会福祉協議会 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業ホームページ
(外部サイト)
問い合わせ先
墨田区 福祉保健部 生活福祉課 相談係(母子・父子担当)
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-1295(直通)
お問い合わせ
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