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転入・転出時の幼児教育・保育の無償化の手続きについて

ページID:392605139

更新日:2023年1月10日

幼児教育・保育の無償化の助成を受けている方が、転入・転出に伴い引き続き無償化の対象となるためには、次の手続きが必要です。

私立幼稚園

墨田区に転入する場合

既に私立幼稚園に在籍し、墨田区に転入後も引き続き同じ幼稚園に在籍する場合、墨田区で補助の対象となるには次の手続きが必要です。なお、原則在籍する私立幼稚園を通じて、認定申請手続きと補助金申請手続きを行います。

(1)墨田区に転入する場合は、事前に在籍する私立幼稚園に転入する旨を必ずご報告ください。
(2)転入する際は、以下の内容について、速やかに墨田区子ども施設課にご連絡ください。
 ・転入(予定)日
 ・在籍する幼稚園の名称、所在地、電話番号
 ・保護者名、児童名

墨田区から転出する場合

(1)墨田区から転出する場合、事前に在籍する私立幼稚園に転出する旨を必ずご報告ください。
(2)墨田区外へ転出した場合は、転出先の自治体で改めて認定申請手続きや補助金申請手続きを行うことが必要な場合があります。あらかじめ転出先の自治体に申請手続き・時期等をご確認ください。

認可外保育施設等

墨田区に転入する場合

転入の際は、墨田区子ども施設課へ「施設等利用給付認定」の申請が必要です。
転入後、速やかに保育の必要性の事由を証明する書類等を添付のうえ、施設等利用給付認定申請書類一式を子ども施設課にご提出ください。

墨田区から転出する場合

転出する場合、以後の無償化の補助は、転出先の自治体での扱いとなります。
転出先の自治体で、改めて「施設等利用給付認定」の申請が必要になりますので、あらかじめ転出先の申請手続きをご確認ください。
※月の途中で転出する場合、墨田区の無償化補助は日割りとなります。

問い合わせ

子ども施設課 保育係
電話:03-5608-1583
(平日の午前8時30分から午後5時まで)

お問い合わせ

このページは子ども施設課が担当しています。