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幼児教育・保育の無償化対象施設・サービス一覧(特定子ども・子育て支援施設等)

ページID:958997024

更新日:2024年4月3日

無償化対象施設・サービス一覧(令和6年4月1日現在)

施設・サービスが無償化の対象となるためには、運営事業者が施設等の所在する区市町村に申請し、「確認」を受けなければなりません。運営事業者が、無償化の対象となる手続きをしないなど「確認」を受けていない場合には、無償化の対象とはなりません。
墨田区内に所在する無償化の対象となる施設等は、以下のとおりです。
墨田区外の施設・サービスについては、施設等が所在する区市町村にお問い合わせください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。無償化対象施設・サービス一覧(特定子ども・子育て支援施設等)(PDF:12KB)

認可外保育施設の無償化対象期限について

 認可外保育施設(預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業を除く。)が幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、墨田区では無償化開始(令和元年10月)から5年間(令和6年9月末日まで)は、経過措置として、基準を満たしていない認可外保育施設についても「確認」し、特例で無償化の対象としています。そのため、令和6年10月以降、基準を満たしていない認可外保育施設は、無償化の対象外となります。
 現在、基準を満たしていない認可外保育施設を利用している場合は、その施設が令和6年10月1日時点で基準を満たしていなければ、令和6年10月以降は無償化の補助を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
 なお、基準を満たす施設は、都道府県知事等の立入調査の結果、指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されます。このため、基準を満たしているかどうかは、指導監督基準を満たす旨の証明書の交付の有無で判断します。

※在籍する認可外保育施設が指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されているかどうかは、施設に直接ご確認ください。
※指導監督基準を満たす旨の証明書や東京都内の最新の指導監督基準を満たす施設については、東京都のホームページ(下記リンク)をご確認ください。

東京都福祉保健局関連リンク

問い合わせ

子ども施設課保育係 給付担当
電話:03-5608-1583
(平日午前8時30分から午後5時まで)

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