このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

【事業者用】確認申請書類

ページID:330437914

更新日:2023年1月10日

施設・サービスが無償化の対象となるためには、法に基づき、区が確認する必要があります。
確認を要する事業者は、以下の申請書類を印刷して、記入のうえ提出してください。

申請書類

申請上の注意事項

(1)申請にあたっては、「申請書」と「付表」及び必要な添付書類を提出してください。
(2)確認事項に変更があった場合は、「変更届」を提出してください。
(3)確認を辞退する場合は、「辞退届」を提出してください。

認可外保育施設の無償化対象期限について

 認可外保育施設(預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業を除く。)が幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、墨田区では、無償化開始(令和元年10月)から5年間(令和6年9月末日まで)は、経過措置として基準を満たしていない認可外保育施設についても「確認」し、特例で無償化の対象としています。そのため、令和6年10月以降、基準を満たしていない認可外保育施設は無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
 なお、基準を満たす施設は、都道府県知事等の立入調査の結果、指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されます。このため、基準を満たしているかどうかは、指導監督基準を満たす旨の証明書の交付の有無で判断します。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。指導監督基準を満たす旨の証明書について(東京都ホームページ)(外部サイト)

提出先・問い合わせ先

〒130-8640
墨田区吾妻橋1-23-20(区役所4階)
墨田区子ども施設課 保育係
電話:03-5608-1583
(平日午前8時30分から午後5時まで)

お問い合わせ

このページは子ども施設課が担当しています。