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児童扶養手当法の一部改正について

ページID:821792326

更新日:2024年1月5日

 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から公的年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。児童手当の詳細については、「児童扶養手当」のページをご参照ください。

見直しの内容 

児童扶養手当と調整する障害年金の併給調整が見直されています

 「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されています。

支給制限に関する所得の算定が変わりました

 児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
 令和3年3月分の手当以降は、障害年金を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれています。

お問い合わせ先

子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-6376(直通)

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

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