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児童扶養手当

ページID:329251408

更新日:2024年10月1日

 この手当は、父母の離婚、父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。

※現行の児童手当制度(令和6年10月分まで)の内容です。
 令和6年11月分以降の児童扶養手当制度は「児童扶養手当法の一部改正について」をご覧ください。

受給資格

 次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者、心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満の者)を監護する母、又は監護し、かつ生計を同じくする父、若しくは父母に代わって養育している者に手当が支給されます。

  • 父母が離婚(事実婚を含む)した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害状態にある児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

支給の対象外

 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  • 受給資格者の住所が日本国内にないとき
  • 児童の住所が日本国内にないとき
  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の配偶者の障害が受給理由の場合を除く)
  • 平成15年4月1日時点で手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過しているとき(受給資格者が母の場合のみ)

所得制限

 手当の支給には所得制限があり、申請者の前年中の所得が限度額以上(1月から10月分までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は全部停止(認定はされるが、手当は支給されない)または一部支給停止(手当額が満額ではなく、一部のみ支給される)になります。
 全部停止の所得イメージは下図のとおり

所得限度額表
扶養人数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 孤児等の養育者
扶養義務者等
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

所得制限イメージ
所得限度額を超えると全部停止となり、手当は支給されません。

上記制限額に加算されるもの

本人

  • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき150,000円

配偶者・扶養義務者等(扶養親族等が2人以上いる場合)

  • 扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)60,000円

※申請者が父又は母の場合は、児童の母又は父から受け取った養育費の8割(1円未満四捨五入)が所得に加算されます。また、児童が受取人の場合であっても、父又は母が受けたものとみなされます。
※扶養人数は、前年12月31日現在の税法上の人数です。
※扶養義務者とは、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども、孫などの親族の方です。(直系の親族及び兄弟姉妹)
※配偶者の所得制限は、父又は母に重度の障害がある方及び養育者として申請される方のみです。
※所得額=前年中の収入金額-必要経費又は給与所得控除額+養育費の8割(申請者が父又は母の場合のみ)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除額(下表参照)

平成30年8月から支給制限に関する所得の算定方法が変わります。詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支給制限に関する所得の算定方法が変わります(PDF:165KB)

控除額一覧

控除項目 控除金額
社会保険料相当額(一律控除) 8万円
寡婦控除(申請者が母の場合は控除しない) 27万円
ひとり親控除(申請者が父または母の場合は控除しない) 35万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 控除額相当

公的年金給付等との併給について

公的年金給付等がある方は、手当額が少なくなる場合があります。
詳細は、「公的年金給付等との併給について」をご覧ください。

手当の月額

児童扶養手当額は、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されることがあります。
令和6年4月から、手当額が改定されました。

令和6年4月分からの手当月額
対象児童 全部支給 一部支給
1人目 45,500円 45,490円~10,740円
2人目加算額 10,750円 10,740円~5,380円
3人目以降の加算額(1人につき) 6,450円 6,440円~3,230円

〈一部支給額の算出式〉
(対象児童1人目)=45,500円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0243007+10円))
(対象児童2人目)=10,750円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0037483+10円))
(対象児童3人目以降)=6,450円-((受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0022448+10円))

支給月

支給予定

※支給月の11日に振り込みます。事前に通知はしませんので、通帳記入などで振込を確認してください。
※支給日が金融機関の非営業日に当たる場合は、前日の営業日に支給します。

手当の申請方法

次のものをご用意のうえ、「子ども・子育て支援部 子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)」の窓口へ原則本人がお越しください。
なお、やむを得ずお越しできない事情がある方は、下記担当までご相談ください。

  • 申請者及び児童の戸籍謄本
    ※戸籍謄本は、認定請求をする日から1か月以内に交付されたもの。自治体によっては児童扶養手当請求に使用するとお伝えいただければ発行手数料が減免になる場合があります。
    ※申請理由が「離婚」の方は、離婚届の受理証明書でも申請ができます(後日、離婚事項記載の戸籍謄本の提出が必要です)。
  • 申請者本人名義の金融機関の口座が確認できるもの(離婚の場合は、離婚後の名義のもの)
    ※墨田区の指定金融機関(銀行、信用金庫など)の口座のもの(一部のネットバンクは不可)
  • 受給資格が「父障害」又は「母障害」の方は、「児童扶養手当障害認定診断書」  
  • 公的年金受給の方は、年金証書、年金決定通知書・支払額変更通知書
  • 請求者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバー確認書類(通知カード・マイナンバーカード)
  • 本人確認書類
    • 1点で確認可能なもの(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
      マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
    • 2点で確認可能なもの
      各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳等

その他、申請者及び児童の状況によって、追加資料の提出をお願いする場合があります。

現況届

  現況届の提出については、毎年7月下旬にお知らせを送付します。以下の方法でご提出ください。
 児童扶養手当の認定を受けている方は、毎年8月中に現況届を提出する義務があります。現況届は、前年の所得・家族状況等を確認し、受給資格を更新するための届出です。所得税や特別区民税の申告をしていない受給者の方(扶養義務者を含む)は必ず申告をしてください。
 現況届の提出がなければ、11月分以降の手当が受けられなくなります。
 なお、所得制限によって、手当が全額支給停止されている方についても、この届出の提出が必要です。
 ※2年間続けて提出されない場合は、手当の受給資格がなくなる場合があります。

時間経過による一部支給停止

 平成20年4月1日から、受給者(養育者を除く)に対する手当は、手当の受給開始から5年経過(3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳になった翌月から5年経過)した場合又は手当の受給事由に該当した月から7年経過した場合のどちらかが先に該当する時点で、2分の1に減額(支給停止)されることとなりました。
 ただし、一律に減額されるのではなく、次の一部支給停止適用除外事由に該当し、期間内に必要な手続き(一部支給停止適用除外事由届出書及び関係書類の提出)をしていれば減額されることはありません。

  • 働いている
  • 就職活動や職業訓練校に通うなど自立を図るための活動をしている
  • 身体上又は精神上の障害の状態にある
  • けがや病気により働くことができない
  • 児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、介護する必要があるため働くことができない

 対象者の方には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付いたしますので、内容を確認のうえ期限までに必要な手続を行ってください。
※平成15年4月1日時点で受給資格のある母については、平成15年4月1日が「受給開始から5年経過」又は「事由に該当してから7年経過」の起算日となります。
※平成22年8月1日時点で受給資格のある父については、平成22年8月1日が「事由に該当してから7年経過」の起算日となります。

その他の手続

次の場合は、手続が必要です。必ず届け出てください。

申請内容の変更

  • 区内で転居もしくは区外へ転出したとき
  • 手当の対象児童と別居又は別居から同居になったとき
  • 受給者又は児童の氏名を変更したとき
  • 所得を修正申告したとき(受給者・扶養義務者・対象児童含む)
  • 新たに年金を受給することになったとき
  • 年金受給者で年金額が変更されたとき
  • 振込先金融機関・口座番号を変更したいとき
  • 新たに所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と同居になった、もしくは所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と別居になったとき
  • 個人番号が変更されたとき
  • 税の更正処分を受けたとき

資格の喪失又は減額

  • 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童を監護・養育しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
  • 受給者もしくは児童が死亡したとき
  • 受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になったとき
  • 遺棄していた父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻ったとき
    ※行方不明の父(母)から子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。
  • 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
  • 外国籍の受給者又は児童の方で「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が生じたとき
  • その他受給資格に該当しなくなったとき

優遇制度

児童扶養手当を受給している方(手当が支給されている方)に限り受けることができる優遇制度があります。
詳細は、「児童扶養手当受給者のための優遇制度」をご覧ください。

お問合せ先

墨田区役所 子ども・子育て支援部
子育て支援課 児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6376(直通)

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お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

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