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特別児童扶養手当

ページID:138398563

更新日:2025年6月11日

この手当は、精神または身体に障害がある20歳未満の児童を監護する父母または養育している方に支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

受給資格

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護する父、母または養育している方
障害の状況によって、医師の審査の結果、該当しないことがあります。審査や判定等は東京都が行います。
1 身体障害者手帳1級から3級程度の児童(下肢障害については4級の一部を含む)
2 愛の手帳1度から3度程度の児童
3 身体または精神に重度の障害がある児童

複数の障害がある場合(例 上肢4級+下肢6級)は、個々の障害の程度が軽度な場合でも該当となることがあります。
詳細は、お問合せください。

支給の対象外

次のいずれかに該当するときは、支給の対象外です。
1 対象児童が施設等に入所しているとき
2 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
3 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給しているとき
4 受給者(請求者)が日本国内に住所を有しないとき

所得制限

所得制限限度額
扶養人数 本人 配偶者及び扶養義務者の所得制限額
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人以上 1人につき380,000円加算 1日につき213,000円加算

上記制限額に加算されるもの

本人

  • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円

配偶者・扶養義務者(扶養親族等が2人以上いる場合)

  • 扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)60,000円

請求者及び扶養義務者等の所得が上表の所得制限以上であるときは、申請・資格の認定はできますが、手当は支給されません。

※扶養人数は、前年12月31日現在の税法上の人数です。
※扶養義務者とは、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども、孫などの親族の方です。(直系の親族及び兄弟姉妹)

控除額一覧

控除項目 控除金額
社会保険料相当額(一律控除) 8万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当額
障害者控除・勤労学生・寡婦控除 27万円
特別障害者控除 40万円
ひとり親控除 35万円
給与所得控除・公的年金等控除 10万円

手当の月額  

1級 56,800円
2級 37,830円

支給月

4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に振り込みます。振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳等でご確認ください。

手当の申請方法

次のものを窓口へお持ちください。やむを得ず窓口にお越しできない事情がある方は、お問い合わせください。
・来庁される方の身元確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・特別児童扶養手当用診断書
 ※ 診断書は所定の様式です。児童手当・医療助成係窓口でお渡ししています。
 ※ 身体障害者手帳(1から3級)、愛の手帳(1から2度)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があるので、お問合せください(ただし、内部障害の方は、手帳の等級に関わらず診断書が必要です。)。 
・請求者名義の金融機関情報が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)

その他、請求者及び児童の状況によって、追加資料の提出をお願いする場合があります。

認定後の手続について

所得状況届

受給者は、毎年8月中に所得状況届の提出が必要です。毎年7月下旬にお知らせを送付します。提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなります。

障害状況届

対象児童の障害の種類や程度に応じて、有期期限が設けられることがあります。対象者には、有期期限前にお知らせを送付します。提出がない場合、有期期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなります。

その他の手続

次の場合は、必ず届け出てください。

  • 障害の状況に変更があったとき
  • 住所の変更があったとき
  • 世帯の状況に変更があったとき
  • 所得の修正を申告したとき(受給者・扶養義務者・対象児童含む)
  • 振込先口座を変更したいとき
  • 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられるようになったとき
  • その他受給資格に該当しなくなったとき

優遇制度

特別児童扶養手当受給者(手当が支給されている方)に限り、次の手続きが可能です。手続きには、特別児童扶養手当受給証明書が必要です。

水道料金料金の免除

基本料金が免除されます。申請書は、子育て支援課または外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都水道局墨田営業所(外部サイト)の窓口にあります。

粗大ごみ等収集手数料の免除

粗大ごみ、臨時ごみの収集手数料の免除が受けられます。
1 新規ウインドウで開きます。粗大ごみ受付センターで予約してください。予約の際に、特別児童扶養手当受給者であることを申し出てください。
2 すみだ清掃事務所に手数料免除の申請書を提出してください。申請書は、子育て支援課または新規ウインドウで開きます。各清掃事務所の窓口にあります。

問合せ先

墨田区子ども・子育て支援部子育て支援課児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-1439(直通)

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

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