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更新日:2025年1月21日
児童育成手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的としております。
受給資格
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」の2種類があります。
育成手当(13,500円)
次のいずれかの状態にある児童(
)を養育している方- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童(児童の父又は母の扶養のある場合を除く)
障害手当(15,500円)
次のいずれかに該当する
の心身障害児を扶養している方- 知的障害で、「愛の手帳」が1・2・3度程度
- 身体障害者で、「身体障害者手帳」1級・2級程度
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
支給対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
育成手当(13,500円)
- 受給者資格者の住所が日本国内にないとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
※「事実上の配偶者」とは、住民票が同住所にあるときや、住民票がなくても実際には同居している場合などを含みます。
※「生計を同じくする」とは、児童の父又は母が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者又はそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
1.法律上の婚姻関係にあること
2.住民票上同一住所地にあること
3.住民票上同一住所になくても実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問かつ経済的な援助があること
障害手当(15,500円)
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等は除く)に入所しているとき
※心身障害者福祉手当との併給はできません。ご注意ください。→心身障害者福祉手当ホームページ
所得制限
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人以上 | 一人増すごとに 380,000円を加算 |
上記制限額に加算されるもの
- 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
- 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円
申請者(父母又は養育者)の令和5年中の所得が上表の所得制限以上であるときは、児童育成手当は支給されません。
この限度額表の内容は、令和6年5月から令和7年4月までの申請に適用されます。
※扶養人数は、令和5年12月31日現在の税法上の人数です。
※所得額=令和5年中の年間収入金額―必要経費又は給与所得控除額―諸控除額(下表参照)
控除額一覧
控除項目 | 控除金額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当額) | 8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
障害者・勤労学生 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
手当月額
- 育成手当:児童1人につき 月額13,500円
- 障害手当:児童1人につき 月額15,500円
支給月
2月・6月・10月の年3回支給いたします。
申請があった翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
申請方法
子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)の窓口で申請してください。
なお、やむを得ずお越しできない事情がある方は、下記担当までご相談ください。
持参するもの
- マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カード等)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証、在留カード等)
- 申請者及び児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
※離婚後、戸籍がまだできていない状態で申請する方は、「離婚届受理証明書」をお持ちください。 - 申請者本人名義の金融機関の口座が確認できるもの
- 父又は母が「身体障害者手帳1,2級」をお持ちの方はその手帳
- 児童が「愛の手帳1~3度」、「身体障害者手帳1,2級」をお持ちの方はその手帳
現況届(更新手続き)
児童育成手当受給者は、6月1日~6月30日に「児童育成手当現況届」の提出が必要となります。必ず期限内にご提出してください。未提出の場合、手当の支給を差止いたします。下記いずれかの方法で提出が可能です。
電子申請
https://logoform.jp/form/DnDq/794153(外部サイト)
上記リンクより、申請が可能です。電子申請された方は、紙での提出は不要となります。
郵送申請
現況届に同封されている返信用封筒にてご郵送ください。
窓口申請
墨田区役所子育て支援課の窓口へご提出ください。
その他手続き
下記に該当する方は、手続が必要です。届出をお願いいたします。
申請内容の変更
- 区内で転居したとき
- 手当の対象児童と別居又は別居から同居になったとき
- 受給者又は児童の氏名を変更したとき
- 所得を修正申告したとき
- 振込先金融機関・口座番号を変更したいとき
- マイナンバーが変更されたとき
資格の消滅又は減額
- 受給者又は児童が区外へ転出したとき
- 児童を監護・養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になったとき
- 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
このページに関するお問合せ
墨田区役所 子ども・子育て支援部
子育て支援課 児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6376(直通)
お問い合わせ
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