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更新日:2025年1月28日
本ページでは、お身体に障害がある方や愛の手帳をお持ちの方へ、墨田区が行っている心身障害者福祉手当支給事業についてご案内します。(手帳を持っていない方で、難病の方はこちら。精神障害者手帳をお持ちの方はこちら。)
対象者・支給月額
墨田区に住所を有する方のうち、次の表のいずれかに該当する方
対象区分 | 障害の程度 | 支給月額 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 1級または2級 | 15,500円 |
身体障害者手帳 | 3級 | 7,750円 |
愛の手帳 | 1度から3度 | 15,500円 |
愛の手帳 | 4度 | 7,750円 |
脳性麻痺または進行性筋萎縮症(注釈) | 15,500円 |
(注釈)「脳性麻痺」と「進行性筋萎縮症」の方は身体障害者手帳の等級に関わらず対象となります。また、身体障害者手帳を有していなくても、「脳性麻痺」または「進行性筋萎縮症」だとわかる診断書も申請ができます。
支給開始月
原則 | 申請月分から支給 |
---|---|
都内から転入された方のうち、 |
前住地の最終支給月の翌月分から支給 |
都外から転入された方、または、 |
申請月分から支給 |
(備考)申請月とは、申請書類が受理された日(以下、申請日)の属する月のことをいいます。また、申請書類に不備があった場合には、受理いたしませんので、ご注意ください。
支給方法および支給時期など
支給方法 | 申請時にご指定いただいた、本人名義の銀行口座への振込 |
---|---|
支給時期 | 4月、8月、12月の15日 |
支給内容 | 支給時期の前月までの4か月分 |
支給制限
次のいずれかに該当する方は、手当の対象になりません。
申請時の年齢が65歳以上の方
ただし、次の場合は65歳以上の方でも対象となる可能性があります。
- 都内から転入した方で、前住地において上記「対象・支給月額表」の「障害の程度」に当てはまり、同様の手当を受給していた方
- 都内から転入した方で、上記「対象・支給月額表」の「障害の程度」に当てはまる障害者となった年齢が65歳未満であり、前住地において当該「障害の程度」が手当の支給対象となっていなかったことにより、受給できなかった方
- 都外から転入した方で、上記「対象・支給月額表」の「障害の程度」に当てはまる障害者となった年齢が65歳未満の方
- 65歳になる前から引き続いて所得が制限額を超えていたことにより、65歳未満において手当の申請ができなかった方
- 65歳になる前から引き続いて手当が支給されない施設に入所していたことにより、65歳未満において手当の申請ができなかった方
所得が制限額を超えている方
本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている場合は、手当の対象になりません。
※具体的な所得の計算方法は下の「所得の計算方法」をご確認ください。
児童育成手当(障害手当)の受給対象となる障害程度の方
障害者本人が20歳未満であって、児童育成手当のうち障害手当(月額15,500円)の受給対象となる障害程度の場合、本手当の対象になりません。
(注釈1)保護者が障害者本人に係る児童育成手当(障害手当)の申請をした際に、所得制限超過などにより申請が却下された場合であっても、本手当の対象とはなりません。
(注釈2)児童育成手当のうち育成手当(月額13,500円)は併給することができます。
難病医療費助成を受けていることにより心身障害者福祉手当を受給されている方
すでに心身障害者福祉手当(難病要件)を受給されている方は、本手当を併給することはできません。
精神障害者保健福祉手帳1級により心身障害者福祉手当を受給されている方
精神障害者保健福祉手帳1級を所持していることにより、すでに心身障害者福祉手当(精神障害要件)を受給されている方は、手当を併給することはできません。
(備考)ただし、本ページの月額15,500円の手当の対象となった方については、支給要件を変更する必要がございます。本ページ下部のリンク先の電子申請フォームよりお手続きいただくか、申請書ダウンロードページの「変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。
なお、変更をした場合でも月額15,500円の手当と月額7,750円の手当は併給することができません。
施設に入所されている方
次のいずれかの施設に入所されている場合、手当の対象になりません。
- 障害者支援施設
- 障害児入所施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 救護施設
- 刑事施設
新規申請について(申請方法・必要書類など)
障害者福祉課(本庁舎3階)の窓口または郵送により、申請が可能です。
窓口で申請する場合
次のものをお持ちの上、障害者福祉課の窓口においでください。代理人の方でも申請可能です。
- 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)(注釈1,2)
- 障害者本人名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳など)
- 障害者本人の個人番号カード(注釈3)
- 身分確認証(運転免許証など)(注釈4)
(注釈1)身体障害者手帳または愛の手帳をまだお持ちでない方は、障害の程度がわかる医師の診断書(障害者手帳申請用の診断書など)または療育手帳で仮受付ができる場合があります。ただし、診断書の等級と違う等級で手帳ができた場合や愛の手帳に該当しない場合は、月額の変更または手当の支給対象外となることもあります。
(注釈2)脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方は、障害の程度がわかる医師の診断書または疾病名の記載のある障害者手帳
(注釈3)障害者本人が20歳未満の場合は扶養義務者の分も必要です。
(注釈4)代理人の方が申請にいらっしゃる場合に必要です。
(備考)各出張所などでの受付はしておりません。
申請書様式ダウンロード
申請書ダウンロードページに移動します。
本制度を初めて申請する際に必要な申請書および同意書の様式をダウンロードできます。
申請書および同意書は窓口にもご用意がありますので、窓口に申請にいらっしゃる場合にはダウンロードは不要です。
手当受給中の方が手続きが必要な場合
電子申請フォーム
現在、手当を受給中の方を対象に、以下の手続きを電子申請フォームより行うことができます。
- 振込先口座の変更
- 受給資格の変更
- 受給資格の消滅
リンク先のページのから各手続のフォームへお進みください。
各種書類のダウンロード
現在、手当を受給中の方が振込先口座の変更したい場合や、受給資格に異動があった場合の届出に必要な紙書類のダウンロードを行うことができます。
それぞれページが分かれていますので、届出ごとのページからお手続きください。
申請先(問い合わせ先)
障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階)
電話:03-5608-6163(直通)
ファックス:03-5608-6423
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このページは障害者福祉課が担当しています。