区内3か所にある、子どもから高齢者まで誰でも気軽に集まって交流や相談ができる「地域福祉プラットフォーム」は、7月から愛称が「ぷらっと」になりました。さらに、7月17日(水曜日)からは、4か所目となる「ぷらっと墨田(地域福祉プラットフォーム墨田)」が新たにオープンします。ぜひ、お越しください。
[ところ]墨田五丁目49番5号
*旧隅田小学校体育館
[利用日時]月曜日・水曜日午後1時から4時半まで
*祝日、年末年始を除く
[とき]7月17日(水曜日)午後2時から
[内容]地域福祉プラットフォームの説明、ハンドベル演奏会
[費用]無料
[申込み]当日直接会場へ
[問合せ]墨田区社会福祉協議会 電話:03-5655-8361
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
日差しが強い、風が弱い、気温が高いなどの気象条件がそろうと、光化学スモッグが発生しやすくなります。光化学スモッグは、喉の痛みや吐き気、目のかゆみ、手足のしびれ、呼吸困難、意識障害等の症状を引き起こす場合があるため、光化学スモッグ注意報等が発令された場合は、窓を閉め、外出や屋外での運動を控えましょう。上記の症状が出た場合は、水道水でうがいや目の洗浄をしてください。それでも症状が治まらない場合は、最寄りの医療機関や下記の問合せ先へご相談ください。また、都では、光化学スモッグ注意報等の発令状況をメールで配信しています。詳細は都HPをご覧ください。
[問合せ]
- 光化学スモッグ注意報=環境保全課指導調査担当 電話:03-5608-6210
- 症状の相談(月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで)=向島保健センター 電話:03-3611-6135、本所保健センター 電話:03-3622-9137
*祝日、年末年始を除く - 症状の相談(その他の時間)=都医療機関案内サービス「ひまわり」 電話:03-5272-0303
介護支援ボランティアに登録後、区内の特別養護老人ホーム等でボランティア活動を行うと、1時間当たり1ポイント(上限は月20ポイント)が付与され、そのポイントに応じた活動交付金(上限額2万円)を年度ごとに受け取れます。
[対象]区内在住の65歳以上で、介護サービスを受けていない方
[問合せ]介護保険課管理・計画担当(区役所4階) 電話:03-5608-6924
*チラシや申込書類は問合せ先で配布
*ボランティアの受入れを休止している施設あり
[対象]区内在住で、心身機能の低下により在宅で自主的なリハビリを希望する方
*介護保険・医療保険でのリハビリ利用者を除く
[支援の流れ・内容]
- 東京都リハビリテーション病院(堤通二丁目14番1号)の専門医に相談する
- 区内の在宅リハビリサポートコーディネーターに自宅でリハビリプログラムを作成してもらう
- 在宅リハビリサポートコーディネーターに生活動作の評価や改善のための指導を自宅で6か月間に4回受ける
- 開始から6か月後に東京都リハビリテーション病院の専門医の最終評価を受ける
[利用期間]原則6か月間
*要介護者向けの訪問リハビリ支援事業もあり(詳細は区HPを参照)
[とき]7月25日(木曜日)午前9時から11時半まで
[ところ]区役所会議室121(12階)
[申込み]電話で、7月23日までに東京都リハビリテーション病院 電話:03-3616-8399へ
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時15分まで(祝日を除く)
[費用]無料
[問合せ]保健計画課データ活用推進担当 電話:03-5608-1305
国民健康保険に加入中の70歳から74歳までの方へ、新しい高齢受給者証を郵送します。年度途中で後期高齢者医療制度へ移行する方の高齢受給者証の有効期限は、75歳の誕生日の前日です。
高齢受給者証を提示することで、自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)になります。自己負担割合が3割の方で、次のいずれかに該当する場合は、自己負担割合が2割になる可能性があるため、お問い合わせください。
[対象]
- 同じ世帯に属する70歳から74歳までの国民健康保険加入者の収入の合計が520万円未満(単身世帯では383万円未満)の方
- 同じ世帯の方が後期高齢者医療制度へ移行したことで新たに3割負担となった方のうち、住民税課税所得が145万円以上、かつ収入が383万円以上であり、後期高齢者医療制度へ移行した方も含めた収入の合計が520万円未満の方
[問合せ]国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121
対象となる方へ、令和6年度の「保険料額決定通知書」を今月中旬に送付します。納付書で納める方には、対象期間の納付書を同封しますので、各納期限までに納めてください。
なお、保険料の納付方法は、口座振替に変更できます。詳細はお問い合わせください。
保険料は、所得税や住民税を計算する際に社会保険料として控除できます。なお、社会保険料控除は、公的年金からの特別徴収の場合は本人に適用されますが、口座振替の場合は口座名義人に適用されます。
申請者本人が問合せ先にキャッシュカードと本人確認書類を持参すると、口座振替の手続ができます。対象の金融機関などの詳細はお問い合わせください。
納期限内に保険料を納付しなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じて、延滞金を保険料に加算して徴収することがあります。また、保険料の変更等により、すでに納付した保険料に還付金が生じた場合は、還付加算金を加算することがあります。
[問合せ]国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当 電話:03-5608-8100
区内の住宅を取得した子育て世帯または若年夫婦世帯を対象に、住宅ローンの利子の一部を補助します。利用する場合は、必ず申請前に区HP等をご覧ください。
[補助内容]1年間に支払った利子額(上限10万円)を5年間補助(最大50万円)
*「フラット35地域連携型(子育て支援)」を利用した場合は、借入れ金利が当初5年間、年0.5パーセント(「フラット35子育てプラス」も利用する場合は、年0.75パーセントから1.0パーセントまで)引下げ
[対象]区内の住宅を取得し、次のいずれかに該当する世帯
- 中学生以下の子どもがいる
- 夫婦ともに39歳以下である
*過去に「三世代同居・近居住宅取得支援制度」を利用した世帯は対象外
[申請期限]建物の所有権保存登記または所有権移転登記から1年
*ほかにも要件あり
[問合せ]住宅課計画担当 電話:03-5608-6215
政治家が選挙区内の人に
- 中元、病気見舞い
- 入学・卒業・就職のお祝い
- 葬式・落成式・開店祝いの花輪
- スポーツ大会や町内会の催しへの差し入れ・寸志等
のような金品を贈ることは、いかなる名義であっても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典は、罰則の対象とはなりません。
政治家の後援団体が、選挙区内で花輪・祝儀・香典などを出すことは禁止されています。ただし、後援団体の設立目的による行事等への寄附は除かれます。
誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。
政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙区内の人に暑中見舞状等の挨拶状を出すことが禁止されています。また、選挙区内の人への挨拶を目的として、新聞・雑誌などに有料広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。
[問合せ]選挙管理委員会事務局 電話:03-5608-6320
[とき]
- 個人=毎月第3日曜日午後1時から4時まで
- 団体(20人以上)=申込時に調整
[申込み]
- 個人=当日直接会場へ
- 団体=電話で、展示解説希望日の1か月前までに問合せ先へ
[問合せ]すみだ郷土文化資料館(向島二丁目3番5号) 電話:03-5619-7034
「飼い犬の登録」と毎年1回(4月から6月までの間)の「狂犬病予防注射」は、犬の飼い主の義務として法律で定められています。今年度、飼い犬に狂犬病予防注射を済ませていない方は、早めに動物病院で済ませ、証明書を問合せ先にお持ちください。狂犬病予防注射済票を交付します。詳細は区HPをご覧ください。
[注射済票交付手数料]550円
[問合せ]生活衛生課生活環境係(区役所5階) 電話:03-5608-6939
多目的トイレなどとも呼ばれ、車いすやオストメイト(人工肛門・人工
[問合せ]障害者福祉課庶務係 電話:03-5608-6217・ファクス:03-5608-6423
すみピヨ