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特別保全樹木等補助金

ページID:881672585

更新日:2023年4月1日

墨田区は、建物が密集した町並みとなっているため、地上部に緑を増やすことは難しい状況にあります。そこで、区内に残された自然度の高い貴重な保全樹木等の所有者または管理者に対し、その剪定費用や樹木医による樹木診断費用の一部を助成し、生活環境の保全及び快適な環境の確保を進めています。

特別保全樹木とは

地域の住民の憩いや潤いに貢献し、かつ、次の条件を満たしている良質な樹木及び生け垣をいいます。

対象となる樹木・生け垣

樹木

生育状態が健全で、地上1.5mの高さにおいて幹の周囲が1.2m以上の樹木

生け垣

生育状態が健全で、道路に面し、高さ1m以上、総延長30m以上の植栽

補助金の種類・金額

剪定費用の補助

樹木

剪定費用の2分の1(税抜)または1本あたり2万円(5本まで)のいずれか少ない額(限度額10万円)

生け垣

剪定費用として1mにつき500円(限度額2万円)

樹木医による樹木診断費用の補助

診断費用の2分の1(税抜)または1件あたり2万円のいずれか少ない額(限度額2万円)

手続きの方法及び流れ

各項目ごとの注意事項もよくお読みください。
※提出する申請書は全て同一印で押印してください。

1 指定申請(特別保全樹木等の指定を受けるためです)

  1. 特別保全樹木等指定申請書(下記申請書欄参照)及び土地の登記事項証明書(発行後3か月以内)を提出してください。
    申請者と土地の所有者が異なる場合は、委任状が必要です。委任状の書式は環境保全課にあります。
  2. 確認検査
    区が申請にあった樹木等を現地にて確認します。
  3. 特別保全樹木等の指定通知
    区が確認後、申請どおりの場合「特別保全樹木等」として指定し、「指定通知書」を送付します。

※指定は最初の1回のみです。次年度以降は必要ありません。
※残念ながら指定できない場合もあります。その場合は「不指定通知書」を送付します。

2 交付申請(補助金を受けるためです)

下記の書類を提出していただきます。

  1. 特別保全樹木等補助金交付申請書(下記申請書欄参照)
  2. 剪定費用又は樹木診断費用の領収書の写し(指定された樹木等の剪定とわかるように記載されているもの)
  3. 樹木等の写真(剪定前と剪定後の補助金の対象となる樹木等のすべてが写っていて、日付が入っているもの)又は樹木診断中の写真
  4. 納税などに関する書類
    前年度に住民税などを滞納していないことを証する書類
    ア 個人の場合
    ・前年度の住民税納税証明書
     ※なお、令和4年度1月1日に墨田区内に住民票があった方で、同意書(下記申請書欄参照)を申請書と供に提出された場合、区が納税状況の確認を行いますので不要です。確認の結果、滞納があった場合には申請は取り消しになります。
    イ 法人の場合
    ・前年度の法人住民税納税証明書または登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
     ※収益事業を営んでいない場合、「税申立書」の提出をもって、上記書類の提出に変えることができます。「税申立書」の様式は、環境保全課にあります。
    ウ 町会自治会の場合
     不要です。

3 交付決定

区が内容を審査し交付が決定しましたら、交付決定通知書を送付いたします。

4 交付請求

下記の書類をを提出していただきます。

  1. 特別保全樹木等補助金交付請求書
  2. 支払金口座振替依頼書

5 交付

振替依頼のあった口座に補助金が振り込まれます。
※次年度以降「特別保全樹木等」として指定されている場合は、2 交付申請からの手続きになります。

申請書など

その他

  • 「特別保全樹木等」については1カ所で何本も指定できます。
  • 自ら樹木等を剪定した場合は交付申請はできません。(指定申請はできます。)
  • 剪定費用及び樹木診断費用の補助はそれぞれ年度内1回までです。(剪定費用は5本まで補助します。)

申込み

墨田区 環境保全課 緑化推進担当 電話:03-5608-6208

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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