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更新日:2025年4月1日
墨田区は、建物が密集した街並みとなっているため、地上部に緑を増やすことは難しい状況にあります。そこで、区内に緑を増やすための最適な方法の一つとして、建築物の屋上緑化を推進しています。
補助金の内容
建築物の屋上(最上部の平面な箇所等屋根部分)や屋根のないルーフバルコニー等に1平方メートル以上の緑地(芝などの植物や樹木等)を設ける場合、面積に応じて補助金を交付します。
※緑地部分(見切り材含む)が対象となります。ウッドデッキや平板等、植栽を植えられない部分は補助対象となりません。
※植木鉢・プランター等可動性のあるものや菜園等は対象となりません。
※国、地方公共団体及びその他の公共団体並びに分譲住宅の販売者、将来緑のへい等の適正な維持管理が困難と思われる者等を除きます。
補助金額
緑地1平方メートルあたり1万円(1平方メートル未満切捨て)または工事費(税抜き)の半額(1万円未満切捨て)のいずれか少ない額(限度額40万円)
手続きの方法及び流れ
申請は工事着工前に行ってください。
工事着工後に申請されても補助対象になりません。
1 事前相談・現場確認
申請手続き前にご相談ください。
2 安全点検受診(築1年以内の場合は必要ありません)
安全点検申請書(下記申請書欄参照)を提出
詳しくは、下記の屋上緑化建築物安全点検制度をご覧ください。
3 申請
下記の書類を提出していただきます。
※提出書類は全て同一印で押印してください。
- 緑地の設置補助金交付申請書(下記申請書欄参照)
- 緑地を設置する建築物周辺の地図(住宅地図等)
- 緑化計画図(平面図、立面図、断面図、面積計算表、重量計算書)
- 建築物が屋上等緑化可能であることを証する書類(安全点検診断受診結果報告書)
※築1年以内の場合は検査済証 - 緑化工事の見積書(緑化工事についての明細がわかるもの)
- 屋上緑化設置場所の工事着工前の写真
- 建物の登記事項証明書(発行後3カ月以内)
申請者と土地の所有者が異なる場合は、委任状(※注)が必要です。
(※注)土地の所有者から申請者へ、屋上緑化の設置に関する全ての手続きを委任するものです。委任状の様式は環境保全課にあります。 - 納税などに関する書類
前年度住民税などを滞納していないことを証する書類
ア 個人の場合
・前年度の住民税納税証明書
※なお、前年度の1月1日に墨田区内に住民票があった方で、同意書(下記申請書欄参照)を申請書と共に提出された場合、区が納税状況の確認を行いますので不要です。確認の結果、滞納があった場合には申請は取り消しとなります。
イ 法人の場合
・前年度の法人住民税納税証明書または登記簿謄本(履歴事項全部証明書) - マンションなど集合住宅の場合には、管理組合の施工同意書等
4 交付決定
区が内容を審査し交付が決定しましたら、交付決定通知書を送付いたします。
5 工事着工
6 工事完了
下記の書類を提出していただきます。
- 緑地の設置工事完了届
- 緑化工事竣工図(平面図、立面図、断面図、面積計算表)
- 緑化工事中及び竣工後の写真
- 緑化工事の領収書及び明細書
7 完了検査
区が屋上緑化の確認及び計測を行います。
竣工図と完了検査結果に誤差がある場合、竣工図を再提出していただきます。
計測後、補助金額を交付額決定通知書にてお知らせします。
8 交付請求
下記の書類を提出していただきます。
- 緑地の設置助金交付請求書
- 支払金口座振替依頼書
9 交付
通常、交付請求をされてから3週間から4週間で補助金が振り込まれます。
屋上緑化建築物安全点検制度
対象:屋上緑化を予定している区内建築物(建築物の設計図書が必要です)
内容:屋上を緑化する建築物に載せられる重量や防水層の状態を調査します。
費用:無料
調査時間:1時間程度
調査結果:報告書を点検後約1カ月でお送りします。
構造・防水について、それぞれ3段階評価でお知らせします。
A 補助対象です。申請可能です。
B 屋上緑化の内容を制限すれば補助対象となる場合もあります。
また、一部補修が必要な場合もあります。
C 大規模な補修が必要。補修をしないと補助対象となりません。
申請書など
納税状況を確認することにつき同意を示す書類(ワード:29KB)
申込み
墨田区 環境保全課 緑化推進担当 電話:03-5608-6208
関連リンク
お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。