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更新日:2025年4月1日
快適な環境、安全なまちづくりにとって緑はかかせない役割を持っています。区では、まちにもっと多くの緑を増やすため、沿道緑化の助成事業を行っています。
補助金の内容
新たに道路に面した沿道部分に、緑のへい(生け垣や植樹帯)を設置した方に、植え込み地の長さまたは面積に応じて、補助金を交付します(※注)。
生け垣
高さ1メートル以上の樹木を葉と葉が触れ合う間隔で列植したもの。
植樹帯
奥行き50センチメートル以上の植栽ますに葉と葉が触れ合う間隔で樹木を列植したもの。
※注:国、地方公共団体及びその他の公共団体並びに分譲住宅の販売者、将来緑のへい等の適正な維持管理が困難と思われる者等を除きます。
補助金額
下記の額と緑化工事費(税抜き)、どちらか少ない額が補助金額となります。
※ブロック塀等を取り壊した跡に緑のへいを設置した場合、1メートルにつき1万円加算されます。
生け垣
植え込み地の長さ1メートル(10センチメートル未満切捨て)につき2万円
(限度額40万円)
植樹帯
植え込み地の面積1平方メートル(10平方センチメートル未満切捨て)につき2万4千円
(限度額40万円)
以下のような場合は補助の対象となりません。
- 法令に不適合な建築物に設置する場合及び条例または要綱に基づき設置する場合。
- 隣地との境界沿いに設置する場合(補助対象となるのは道路に面した沿道部分)。
- 沿道部分であっても、道路と緑のへいを遮るような構造物(フェンスを含む)を設置する場合。
※生け垣の場合、透過率70%以上のフェンスであれば認めることができます。事前にご相談ください。 - ブロック等の縁石の高さが45センチメートルを超える場合。
手続きの方法及び流れ
工事を始める前に申請手続きを行ってください。
工事着工後に申請されても補助対象になりません。
1 事前相談・現場確認
申請手続き前にご相談ください。緑のへい設置予定場所へ伺い、対象の可否を判断します。
2 申請
下記の書類を提出していただきます。 ※提出書類は全て同一印で押印してください。
- 緑地の設置補助金交付申請書(下記申請書欄参照)
- 緑地を設置する建築物周辺の地図(住宅地図など)
- 緑化計画図
緑のへいと道路の位置関係が分かる平面図、立面図、断面図、植樹帯の場合は面積計算表 - 緑のへい等設置場所の工事着工前の写真
- 緑化工事の見積書(緑化工事についての明細が分かるもの)
- 土地の登記事項証明書(発行後3カ月以内)
申請者と土地の所有者が異なる場合は、委任状(※注)が必要です。
※注 土地の所有者から申請者へ、緑のへいの設置に関する全ての手続きを委任するものです。委任状の様式は環境保全課にあります。 - 納税などに関する書類
前年度住民税などを滞納していないことを証する書類
ア 個人の場合
・前年度の住民税納税証明書または住民税非課税証明書
※なお、前年度の1月1日に墨田区内に住民票があった方で、同意書(下記申請書欄参照)を申請書と共に提出された場合、区が納税状況の確認を行いますので不要です。確認の結果、滞納があった場合には申請は取り消しとなります。
イ 法人の場合
・前年度の法人住民税納税証明書または登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3 交付決定
区が内容を審査し交付が決定しましたら、交付決定通知書にてお知らせします。
4 工事着工
5 工事完了
下記の書類を提出していただきます。
- 緑地の設置工事完了届
- 緑化工事竣工図(平面図、立面図、断面図、植樹帯の場合は面積計算表)
- 工事中及び竣工後の写真
- 緑化工事の領収書及び明細書
6 完了検査
区が緑のへい等の確認及び計測を行います。
竣工図と完了検査結果に誤差がある場合、竣工図を再提出していただきます。
計測後、補助金額を交付額決定通知書にてお知らせします。
7 交付請求
下記の書類を提出していただきます。
- 緑地の設置補助金交付請求書
- 支払金口座振替依頼書
8 交付
通常、交付請求をされてから3週間から4週間で補助金が振り込まれます。
※設置した緑のへいは、将来にわたり良好な状態を保つよう維持管理をお願いします。これに違反する行為がある場合、補助金の返還を命じることがあります。
申請書など
納税状況を確認することにつき同意を示す書類(ワード:29KB)
申込み
墨田区 環境保全課 緑化推進担当 電話:03-5608-6208
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お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。