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国民健康保険喪失の手続き

ページID:315146085

更新日:2024年12月2日

国民健康保険を喪失するとき

喪失するとき 届け出に必要なもの
墨田区から転出するとき 墨田区の国民健康保険被保険者証、資格確認書又はマイナンバーカード
職場の健康保険に加入したとき

1.新たに加入した(会社等の)健康保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせ
2.墨田区の国民健康保険被保険者証、資格確認書又はマイナンバーカード
※郵送または電子申請での届け出が可能

生活保護を受けるようになったとき

1.生活保護決定通知書
2.墨田区の国民健康保険被保険者証、資格確認書又はマイナンバーカード

死亡したとき 墨田区の国民健康保険被保険者証、資格確認書

郵送での届出

郵送による届出も可能です。以下の提出書類を郵送先までお送りください。

提出書類

1.新たに加入した(会社等の)健康保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせのコピー(コピーの余白に「国民健康保険の喪失の手続き」・氏名・生年月日・住所・電話番号を記入)
2.墨田区の国民健康保険被保険者証、資格確認書又はマイナンバーカードの表面写し

郵送先

〒130-8640
墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所国保年金課こくほ資格係

注意事項

・お送りいただいた書類は、原則として返却いたしません。
・提出書類に不足や不備がある場合は、追加提出等を求めることがあります。

電子申請

LoGoフォームによる電子申請がご利用いただけます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「国民健康保険をやめる手続き」(LoGoフォーム)(外部サイト)のページへ

電子申請をはじめて利用する方

「電子申請サービス」のページへ

注意事項

・14日以内の手続きをお願いします。

・資格の喪失日は喪失の事実が発生した日までさかのぼります。
なお、お手続きをしないまま喪失日以降にマイナンバーカード、墨田区の国民健康保険証又は資格確認書での受診歴があった場合は、国保負担分(医療費総額の7~8割)を区に返還していただく場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

・国民健康保険から勤務先の健康保険に切り替えられた場合、乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、各係で切り替え手続きが必要になります。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

・国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121、03-5608-6122

(住民異動や死亡による喪失の場合、窓口課住民異動係で対応しております。)

・出張所

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。