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更新日:2023年2月2日
国民健康保険を喪失するとき
喪失するとき | 手続きに必要なもの |
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転出するとき | 国民健康保険証 |
勤務先の健康保険に加入したとき (郵送での届出が可能)※ |
国民健康保険証、新たに加入した健康保険証 |
死亡したとき | 国民健康保険証 |
生活保護を受けることになったとき | 保護開始決定通知書、国民健康保険証 |
※郵送で手続きを行う場合は、新たに加入した健康保険証のコピー(コピーの余白に「国民健康保険の喪失の手続き」・氏名・生年月日・住所・電話番号を記入)と今までの国民健康保険証を一緒に国保年金課こくほ資格係に送付してください。
あて先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所国保年金課こくほ資格係
・14日以内の手続きをお願いします。
・資格の喪失日は喪失の事実が発生した日までさかのぼります。
なお、喪失日以降に墨田区の国民健康保険証での受診歴があった場合は、国保負担分(医療費総額の7~8割)を区に返還していただく場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
・国民健康保険から勤務先の健康保険に切り替えられた場合、乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、各係で切り替え手続きが必要になります。
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
・国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121
(住民異動や死亡による喪失の場合、窓口課住民異動係で対応しております。)
・出張所
お問い合わせ
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