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更新日:2025年4月1日
医療費の負担割合が1割で「区分2」に該当する方が、以下の条件を満たす場合、申請により長期入院該当の認定を受けることができます。長期入院該当の適用により、入院時の食費が1食当たり240円から190円に減額されます。
所得区分 | 対象者 |
---|---|
区分1 | 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円の方 |
区分2 | 世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しない方 |
申請の条件(いずれも満たす場合に限ります。)
1.医療費の負担割合が1割であり、限度区分が「区分2」であること。
2.区分2の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月以内に90日を超えていること。
※後期高齢者医療制度に加入する以前に、他の健康保険で区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数は、通算することができます。
申請手続
申請方法
郵送又は窓口
郵送による申請
下記問合せ先までお問い合わせください。
申請対象の場合は、申請書と返信用封筒をお送りいたします。申請書に必要事項を記入の上、「必要な書類」を同封してご返送ください。
必要な書類
・入院日数が、過去12月以内で90日を超えていることがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)の写し
・(以前の健康保険の加入期間を含める場合)前保険者から交付されていた減額認定証の写し等
被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類の写し
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類の写し
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し
・代理権の確認書類の写し
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
窓口での申請
申請窓口
区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
持ち物
・入院日数が、過去12月以内で90日を超えていることがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
・(以前の健康保険の加入期間を含める場合)前保険者から交付されていた減額認定証の写し等
被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
長期入院該当の認定
・長期入院該当の認定を受けた場合は、長期入院該当の適用区分が記載された資格確認書を交付します。
・長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは食事代差額支給の対象となります。
・令和6年12月1日以前に長期入院該当の認定を受け、減額認定証をお持ちの方は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引き続き使用できます(適用区分や記載内容に変更があった場合を除きます。)。
関連情報
問合せ先
国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。