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更新日:2025年11月20日
医療費の負担割合が1割で「区分2」に該当する方が、以下の条件を満たす場合、申請により長期入院該当の認定を受けることができます。長期入院該当の適用により、入院時の食費が1食当たり240円から190円に減額されます。
| 所得区分 | 対象者 |
|---|---|
| 区分1 | 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円の方 |
| 区分2 | 世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しない方 |
申請の条件(いずれも満たす場合に限ります。)
1.医療費の負担割合が1割であり、限度区分が「区分2」であること。
2.区分2の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月以内に90日を超えていること。
※後期高齢者医療制度に加入する以前に、他の健康保険で区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数は、通算することができます。
申請手続
申請方法
郵送又は窓口
郵送による申請
下記問合せ先までお問い合わせください。
申請対象の場合は、申請書と返信用封筒をお送りいたします。申請書に必要事項を記入の上、「必要な書類」を同封してご返送ください。
必要な書類
・入院日数が、過去12月以内で90日を超えていることがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)の写し
・(以前の健康保険の加入期間を含める場合)前保険者から交付されていた減額認定証の写し等
被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類の写し
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類の写し
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し
・代理権の確認書類の写し
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
窓口での申請
申請窓口
区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
※
水曜日の延長窓口の時間帯においては、申請案内に時間を要した場合は、翌開庁日以降に郵送による証交付となる場合がございます。
令和7年12月1日から窓口の受付時間が変わります
〇平日 午前9時から午後4時30分まで
〇水曜夜間 第1·3水曜日 午前9時から午後7時まで
持ち物
・入院日数が、過去12月以内で90日を超えていることがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)
・後期高齢者医療資格確認書
・(以前の健康保険の加入期間を含める場合)前保険者から交付されていた減額認定証の写し等
被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
長期入院該当の認定
・長期入院該当の認定を受けた場合は、長期入院該当の適用区分が記載された資格確認書を交付します。
・長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは食事代差額支給の対象となります。
・令和6年12月1日以前に長期入院該当の認定を受け、減額認定証をお持ちの方は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引き続き使用できます(適用区分や記載内容に変更があった場合を除きます。)。
関連情報
問合せ先
国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
電話:03-5608-6192(直通)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。
