このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

高額療養費

ページID:760231913

更新日:2022年9月21日

 月ごとの医療費が高額になったときは、所定の金額(自己負担限度額)を自己負担していただき、それ以上は東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」。)が負担します。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合は、自己負担額を合算します。
 払い戻しがある場合は、診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書をお送りします。なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請しなくても口座に振り込まれます。ただし、被保険者が亡くなり相続人が支給を受ける場合は、別途申請が必要です。

自己負担限度額

 令和4年10月1日から自己負担限度額が見直されます。令和4月年10月診療からは表1を、令和4年9月診療までは表2をご覧下さい。

表1 自己負担限度額(月額)(令和4年10月1日から)
窓口負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得3 外来+入院と同じ 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は140,100円)(多数回該当)
3割 現役並み所得2 外来+入院と同じ 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は93,000円)(多数回該当)
3割 現役並み所得1 外来+入院と同じ 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は44,400円)(多数回該当)
2割 一般2 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円の
いずれか低い方
(年間〈8月1日~翌年7月31日〉の上限額は144,000円)
57,600円
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は44,400円)(多数回該当)
1割 一般1 18,000円
(年間〈8月1日~翌年7月31日〉の上限額は144,000円)
57,600円
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は44,400円)(多数回該当)
1割 区分2 8,000円 24,600円
1割 区分1 8,000円 15,000円
表2 自己負担限度額(月額)(令和4年9月30日まで)
窓口負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得3 外来+入院と同じ 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は140,100円)(多数回該当)
3割 現役並み所得2 外来+入院と同じ 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は93,000円)(多数回該当)
3割 現役並み所得1 外来+入院と同じ 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は44,400円)(多数回該当)
1割 一般1 18,000円
(年間〈8月1日~翌年7月31日〉の上限額は144,000円)
57,600円
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は44,400円)(多数回該当)
1割 区分2 8,000円 24,600円
1割 区分1 8,000円 15,000円

(1)外来(個人ごと)の限度額を適用した後に、外来+入院(世帯ごと)の限度額を適用します。
(2)外来(個人ごと)の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。
(3)入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは払い戻しの対象外です。
(4)月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ半額になります。個人ごとに限度額を適用します。

高額療養費(2割負担となる方の配慮措置)について

  • 令和4年10月1日から窓口2割負担が導入されます。2割負担となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月あたり3000円とし、上限額を超えて支払った金額を高額療養費として支給する配慮措置が開始されます。
  • 配慮措置の期間:令和4年10月1日から令和7年9月30日(3年間) まで

※ 同一の医療機関等で受診した場合は、窓口負担上限額以上の金額の支払いはありません。
※ 複数の医療機関等で受診した場合は、窓口負担上限額を超えた額が、支給( 払い戻し) されます。払い戻しがある場合、以前に高額療養費の申請をしたことがあり、すでに口座が登録されている方は、登録口座に振り込まれます。高額療養費の申請をしたことがなく、口座が登録されていない方には、広域連合から申請書が送付されます。

高額療養費事前申請(2割負担となる方)について

  • 2割負担となる方のうち、高額療養費の口座登録がない方に対し、高額療養費支給事前申請書を令和4年9月中旬に広域連合から郵送しました。必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で期限内に返送ください。
  • 申請期間中までに提出がない場合は、高額療養費が発生した際に「高額療養費支給申請書」を郵送します。
  • 申請期間:令和4年9月20日から令和4年12月2日まで

※ 広域連合や区市町村が電話や訪問で、口座情報の登録やATM 操作のお願い、キャッシュカードや通帳等を預かることは絶対にありません。
※ 不審な電話があったときは、警察署(♯9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

関連情報

問合せ先

国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

高額な医療費を支払ったとき

注目情報