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更新日:2024年10月15日
月ごとの医療費が高額になったときは、所定の金額(自己負担限度額)を自己負担していただき、それを超える分は東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)が負担します。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合は、自己負担額を合算します。
自己負担限度額
窓口負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 | 外来+入院と同じ | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% (過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は140,100円)(多数回該当) |
3割 | 現役並み所得2 | 外来+入院と同じ | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% (過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は93,000円)(多数回該当) |
3割 | 現役並み所得1 | 外来+入院と同じ | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% (過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は44,400円)(多数回該当) |
2割 | 一般2 | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% 又は18,000円の いずれか低い方 (年間〈8月1日~翌年7月31日〉の上限額は144,000円) |
57,600円 (過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は44,400円)(多数回該当) |
1割 | 一般1 | 18,000円 (年間〈8月1日~翌年7月31日〉の上限額は144,000円) |
57,600円 (過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降は44,400円)(多数回該当) |
1割 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
(1)外来(個人ごと)の限度額を適用した後に、外来+入院(世帯ごと)の限度額を適用します。
(2)外来(個人ごと)の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。
(3)入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは払い戻しの対象外です。
(4)月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ半額になります。個人ごとに限度額を適用します。
2割負担の方の配慮措置について
令和4年10月1日から、窓口で支払う医療費の自己負担割合に、2割負担が導入されました。2割負担の方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、1割負担の場合と比べ、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日から末日まで)で最大3,000円までとします(医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません)。
配慮措置の期間:令和4年10月1日から令和7年9月30日まで
※同一医療機関を2回以上受診した場合、1か月の自己負担増加額が上限額に達した段階で、それ以降の窓口での自己負担額は実質1割分のみとなります。
※複数の医療機関を受診した場合、窓口での上限額の適用は医療機関ごとのため、自己負担増加額の支払いが上限を超えてしまう場合があります。上限を超えて支払った金額は、後日、高額療養費として支給( 払い戻し) されます。
申請手続
高額療養費が発生した場合は、診療月の約4か月後に、広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が郵送されます。一度申請いただくと振込先の口座が登録され、次回以降は申請不要となります。ただし、被保険者が亡くなり相続人が支給を受ける場合は、別途申請が必要です。
高額療養費の該当有無や申請状況、相続申請については、下記問合せ先までお問い合わせください。
申請方法
郵送又は窓口
郵送による申請
必要な書類を、郵送先までお送りください。
必要な書類
(1)後期高齢者医療高額療養費支給申請書
(2)被保険者本人の本人確認書類の写し
(3)被保険者本人の個人番号が確認できる書類の写し
(4)申請書に記載した口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し(マイナポータルに公金受取口座の登録があり、当該口座へ振込希望される場合は不要です。)
※上記(2)、(3)に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
※申請者が代理人の場合(代筆を除く)は、委任状を記載の上ご提出ください。
郵送先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
窓口での申請
申請窓口
区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
※相続申請の手続は、出張所での受付は行っておりません。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
持ち物
(1)後期高齢者医療高額療養費支給申請書
(2)被保険者本人の本人確認書類
(3)被保険者本人の個人番号が確認できる書類
(4)申請書に記載した口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
※上記(2)、(3)に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
※申請者が代理人の場合(代筆を除く)は、委任状を記載の上ご持参ください。
関連情報
問合せ先
国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。