高額療養費

ページID:760231913

更新日:2026年8月1日

 月ごとの医療費が高額になったときは、所定の金額(自己負担限度額)を自己負担していただき、それを超える分は東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)から高額療養費として支給します。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合は、自己負担額を合算します。

自己負担限度額

自己負担限度額(月額)(令和8年8月1日から令和9年7月31日診療分まで)
窓口負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得3 外来+入院と同じ

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%
(多数回該当 140,100円) (年間上限 1,680,000円)

3割 現役並み所得2 外来+入院と同じ

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%
(多数回該当 93,000円) (年間上限 1,110,000円)

3割 現役並み所得1 外来+入院と同じ

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%
(多数回該当 44,400円) (年間上限 530,000円)

2割 一般2

22,000円
(年間上限216,000円)

61,500円
(多数回該当 44,400円) (年間上限 530,000円※)

1割 一般1

22,000円
(年間上限216,000円)

61,500円
(多数回該当 44,400円) (年間上限 530,000円※)

1割 区分2

11,000円
(年間上限96,000円)

25,700円
(多数回該当 24,600円) (年間上限 290,000円)

1割 区分1 8,000円

15,700円
(年間上限 180,000円)


※ 年収約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限41万円が適用。
(1)多数回該当とは、診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額が変わる制度です。
(2)月ごとの自己負担額が積み上がった場合、年間上限額に達したそれ以上の医療費については還付を受けることができます。(計算対象期間:8月1日~翌7月31日)(外来+入院(世帯ごと)分の年間上限額は、令和8年8月1日から適用されます。)
(3)外来(個人ごと)の限度額を適用した後に、外来+入院(世帯ごと)の限度額を適用します。
(4)外来(個人ごと)の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。
(5)入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは払い戻しの対象外です。
(6)月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ半額になります。個人ごとに限度額を適用します。

高額療養費制度の見直しについて

 令和8年度、令和9年度の2段階にわけて、高額療養費制度の見直しが行われます。月額上限が変更になるほか、新たに外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が設定されました。令和9年8月以降の見直しについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ウェブサイト(外部サイト)をご参照ください。

2割負担の方の配慮措置の終了について

 令和4年10月1日から実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の配慮措置は、令和7年9月30日までの診療で終了しました。2割の方の令和7年10月1日以降に診療する外来医療の自己負担の1か月の上限は18,000円となります。

申請手続

 高額療養費が発生した場合は、診療月の約4か月後に、広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が郵送されます。一度申請いただくと振込先の口座が登録され、次回以降は申請不要となります。ただし、被保険者が亡くなり相続人が支給を受ける場合は、別途申請が必要です。
 高額療養費の該当有無や申請状況、相続申請については、下記問合せ先までお問い合わせください。

申請方法

郵送又は窓口

郵送による申請

必要な書類を、郵送先までお送りください。

必要な書類

(1)後期高齢者医療高額療養費支給申請書
(2)被保険者本人の本人確認書類の写し
(3)被保険者本人の個人番号が確認できる書類の写し
(4)申請書に記載した口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し(マイナポータルに公金受取口座の登録があり、当該口座へ振込希望される場合は不要です。)
※上記(2)、(3)に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
※申請者が代理人の場合(代筆を除く)は、委任状を記載の上ご提出ください。

郵送先

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当

窓口での申請

申請窓口

区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
新規ウインドウで開きます。各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所)
※相続申請の手続は、出張所での受付は行っておりません。

受付時間

区役所2階:午前9時から午後4時30分まで(第1・3水曜日は午後7時まで)
各出張所:午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

持ち物

(1)後期高齢者医療高額療養費支給申請書
(2)被保険者本人の本人確認書類
(3)被保険者本人の個人番号が確認できる書類
(4)申請書に記載した口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
※上記(2)、(3)に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
※申請者が代理人の場合(代筆を除く)は、委任状を記載の上ご持参ください。

関連情報

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
電話:03-5608-6192(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。