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更新日:2024年12月10日
資格確認書(保険証)
後期高齢者医療制度の被保険者には、資格確認書が、1人に1枚交付されます。75歳になる誕生日の前月に、資格確認書を簡易書留郵便でお送りします。
資格確認書(保険証)には、一部負担金の割合(「1割」、「2割」又は「3割」)や有効期限等が記載されています。病院等で医療を受ける際は、必ず提示してください。資格喪失後や自己負担割合の変更後に以前の資格確認書(保険証)をお使いになると、医療費の納付や払戻しの手続が必要となる場合がありますのでご注意ください。
※令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについては、以下のページをご参照ください。
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます(後期高齢者医療制度)
自己負担割合
自己負担割合は、住民税課税所得※1等をもとに毎年8月1日を基準日として判定します。令和6年8月1日以降の自己負担割合は、令和6年度の住民税課税所得等をもとに判定しています。
令和6年度住民税課税所得等 | 区分 | 自己負担の割合 |
---|---|---|
同じ世帯の被保険者の中に 住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 | 現役並み所得者 | 3割 |
以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入※2」+「その他の合計所得金額※3」の合計額が ・被保険者が1人…200万円以上 ・被保険者が2人以上…合計320万円以上 | 一定以上所得のある方 | 2割 |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 | 一般所得者等 | 1割 |
なお、住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。
※1 住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市区町村から送付される住民税の納税通知書等で確認できます(「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。)。
※2 年金収入とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※3 その他合計所得金額とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。
◎以下のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となる場合があります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の方の、「賦課のもととなる所得金額※4」の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
- 次の基準を満たし、「基準収入額適用申請」を行って認定される場合
世帯の被保険者数 | 収入判定基準 (令和5年1月から12月までの「収入額」※5) |
---|---|
1人 | 383万円未満※6 |
2人以上 | 合計520万円未満 |
※4 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。
※5 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く。)であり、必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません。)。
※6 ただし、被保険者が1人の場合で383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万未満
基準収入額適用の認定は対象の方の収入額が確認できる場合は、申請を不要とし、お届けする保険証が認定後の自己負担割合となっている場合があります。対象の方の収入額が確認できない場合は、申請が必要になります。適用は申請の翌月からになります(遡っての適用はできません。)。
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192
お問い合わせ
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