後期高齢者医療資格確認書・資格情報のお知らせについて

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更新日:2026年7月1日

後期高齢者医療「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の送付

 令和8年8月1日からお使いいただける資格確認書(水色)または新しい資格情報のお知らせ(A4判の書類)を条件に応じて(どちらも有効期限は9年7月31日)7月15日(水曜日)に、資格確認書は特定記録郵便(対面での受け取りは不要)、資格情報のお知らせは普通郵便でお送りします。交付条件は、下記を参照してください。
 なお、資格確認書の送付を簡易書留でご希望の方は、問合せ先までお問い合せください。

「資格確認書」の交付条件

 ・85歳以上の方全員
 ・84歳以下でマイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を普段から利用していない方※1
 (マイナ保険証をお持ちでない方も含みます)
 ※1 マイナ保険証を普段から利用されていない方は、下記の※3に該当しない方です。
 ・過去に資格確認書の継続交付の申請をされた方※2
 ※2 詳しくは資格確認書の継続交付申請(マイナ保険証の利用が困難な方向け)をご覧ください。


令和8年8月1日からの資格確認書(見本)

「資格情報のお知らせ」の交付条件

 ・84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している方※3
 ※3 マイナ保険証を普段から利用している方は、以下の条件をいずれも満たす方です。
  (1)過去一年間で6回以上マイナ保険証を利用している方
  (2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している方


資格情報のお知らせ(見本)

資格確認書の限度区分記載について

 資格確認書に限度区分の記載がない方は、申請することで限度区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。詳しくは新規ウインドウで開きます。資格確認書における限度区分等の記載申請をご覧ください。

有効期限切れの資格確認書について

 有効期限が令和8年7月31日の資格確認書(藤色)は、個人情報の取扱いにご注意のうえ、有効期限が切れた後にご自身で破棄してください。

自己負担割合

 自己負担割合は、住民税課税所得※4等をもとに毎年8月1日を基準日として判定します。令和8年8月1日以降の自己負担割合は令和7年度の住民税課税所得等をもとに判定します。

令和8年度住民税課税所得等

(令和7年1月から12月までの収入・所得等から算出)

区分自己負担の割合

同じ世帯の被保険者の中に
住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

現役並み所得者3割
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入※5」+「その他の合計所得金額※6」の合計額が
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上
一定以上所得のある方2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

一般所得者等1割

 なお、住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。

※4 住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市区町村から送付される住民税の納税通知書等で確認できます(「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。)。

※5 年金収入とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。

※6 その他合計所得金額とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。

「現役並み所得者(3割負担)に該当しない場合があります」

◎以下のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となる場合があります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の方の、「賦課のもととなる所得金額※7」の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
  2. 下表の収入判定基準を満たし、「基準収入額適用申請」を行って認定される場合
世帯の被保険者数

収入判定基準
(令和7年1月から12月までの「収入額」※8)

1人383万円未満※9
2人以上

合計520万円未満

※7 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

※8 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません。)。

※9 ただし、被保険者が1人の場合で383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額で判定します。この場合の基準は、520万円未満です。

 基準収入額適用の認定は、墨田区で対象の方の収入額が確認できる場合は申請不要ですが、確認できない場合は申請が必要になります。
 なお、適用は申請の翌月からになります(さかのぼっての適用はできません。)。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
電  話:03-5608-6192(直通)
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(第1・3水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。