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更新日:2024年3月27日
次のようなときには、14日以内に国保年金課または出張所へ届け出てください。
なお、職場の健康保険に加入して国民健康保険をやめるときは、郵送または電子申請での届け出も受付しています。
(届け出の方法は下段の注釈2のとおり)
届け出の内容
こんなとき届け出を | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|
墨田区に転入したとき(注釈1) | 加入の手続き | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 加入の手続き | 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書、離職票、退職証明書等) |
生活保護を受けなくなったとき | 加入の手続き | 生活保護廃止通知書 |
子どもが生まれたとき(注釈1) | 加入の手続き | 母子健康手帳、世帯主の印鑑など詳しくは「出産育児一時金の申請」へ |
墨田区から転出するとき(注釈1) | やめる手続き | 国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | やめる手続き | 国民健康保険証と職場の健康保険証(両方の保険証) 郵送または電子申請での届け出が可能(注釈2) |
生活保護を受けるようになったとき | やめる手続き | 国民健康保険証、生活保護決定通知書 |
死亡したとき(注釈1) | やめる手続き | 国民健康保険証、印鑑など詳しくは「葬祭費の申請」へ |
住所、氏名、世帯主などに変更があったとき(注釈1) | 国民健康保険証 | |
就学のため子どもを区外に居住させるとき((学校法人)保険証の交付) | 国民健康保険証、在学証明書など就学を証明できるもの 詳しくは「就学のための保険証」へ |
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施設入所などのための同一世帯の家族が区外に住むときの届出((住所地特例)保険証の交付) | 国民健康保険証、来庁される方のマイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど顔写真入りの身分証明書、施設の入所証明書、住所地の住民票 | |
国民健康保険証をなくしたとき | マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど顔写真入りの身分証明書 | |
退職者医療制度の対象となったとき | 国民健康保険証、年金証書、年金裁定通知書 |
注釈1:「墨田区に転入したとき、子どもが生まれたとき、墨田区から転出するとき、死亡したとき、住所・氏名・世帯主などに変更があったとき」の届け出をするときには、住民異動の届け出も行ってください。
注釈2:郵送または電子申請での届け出の方法は以下のとおりです。
郵送での届け出
新たに加入した職場の健康保険証のコピー(コピーの余白に「国民健康保険の喪失の手続き」・氏名・生年月日・住所・電話番号を記入)と国民健康保険証を国保年金課こくほ資格係に送付してください。
あて先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所国保年金課こくほ資格係
電子申請
問い合わせ先
国保年金課 こくほ資格係 電話:03-5608-6121、03-5608-6122
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