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更新日:2021年2月5日
- 次のようなときには、14日以内に国保年金課または出張所へ届け出てください。
- 勤務先の健康保険に加入されて、国民健康保険をやめる手続きをする場合は、郵送でもできます。
(郵送方法は下段の注釈2のとおり)
問い合わせ先
国保年金課 こくほ資格係 電話:03-5608-6121
こんなとき届け出を | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|
墨田区に転入したとき(注釈1) | 加入の手続き | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 加入の手続き | 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書、離職票、退職証明書等) |
生活保護を受けなくなったとき | 加入の手続き | 生活保護廃止通知書 |
子どもが生まれたとき(注釈1) | 加入の手続き | 母子健康手帳、世帯主の印鑑など詳しくは「出産育児一時金の申請」へ |
墨田区から転出するとき(注釈1) | やめる手続き | 国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | やめる手続き (郵送でも可能) |
国民健康保険証と職場の健康保険証(両方の保険証) 届け出に来られない方は郵送でもできます。(注釈2) |
生活保護を受けるようになったとき | やめる手続き | 国民健康保険証、生活保護決定通知書 |
死亡したとき(注釈1) | やめる手続き | 国民健康保険証、印鑑など 詳しくは「葬祭費の申請」へ |
住所、氏名、世帯主などに変更があったとき(注釈1) | 国民健康保険証 | |
就学のため子どもを区外に居住させるとき((学校法人)保険証の交付) | 国民健康保険証、在学証明書など就学を証明できるもの 詳しくは「就学のための保険証」へ |
|
施設入所などのための同一世帯の家族が区外に住むときの届出((住所地特例)保険証の交付) | 国民健康保険証、来庁される方のマイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど顔写真入りの身分証明書、施設の入所証明書、住所地の住民票 | |
国民健康保険証をなくしたとき | マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポートなど顔写真入りの身分証明書 | |
退職者医療制度の対象となったとき | 国民健康保険証、年金証書、年金裁定通知書 |
注釈1:「墨田区に転入したとき、子どもが生まれたとき、墨田区から転出するとき、死亡したとき、住所・氏名・世帯主などに変更があったとき」の届け出をするときには、住民登録の届け出も同時に行ってください。
注釈2:郵送で行う場合は、新たに加入した健康保険証のコピー(コピーの余白に「国民健康保険の喪失の手続き」・氏名・生年月日・住所・電話番号を記入)と今までの国民健康保険証を一緒に国保年金課こくほ資格係に送付してください。
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