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葬祭費

ページID:219439472

更新日:2013年2月6日

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った方(喪主)に7万円が支給されます。他の医療保険から葬祭費が支給される方は、国民健康保険からは支給されません。葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。

◆手続きに必要なもの
 ・葬儀の領収書の原本(喪主の氏名と葬祭を行ったことが確認できるもの)または会葬礼状
 ・喪主の印鑑(スタンプ印は不可)
 ・喪主の振込口座がわかるもの(通帳等)
 ・亡くなった方の保険証

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123、03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。