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国民健康保険の加入対象者

ページID:334565654

更新日:2013年3月12日

国民は必ずなんらかの医療保険に加入しなければなりません。区の国民健康保険は、下記の方以外はすべて加入対象者となります。


1 職場の健康保険、船員保険、共済組合等の加入者とその被扶養者
2 国民健康保険組合の加入者
3 生活保護を受けている方


なお、会社等に長年勤めて退職し、年金を受けている方(その方に扶養されている方を含む)は、届け出をすることにより、国民健康保険の「退職者医療制度」の対象者となります。
また、外国人の場合は、住民票に記載される方(3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる方)は加入対象者となります。(一部資格を除く)

※在留資格が「特定活動」でその活動の目的が医療を受ける活動またはその方の日常生活上の世話をする活動の場合は加入できません。

問い合わせ先
国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。